- 324 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/23(月) 14:17:36 ID:+ul0Byv/0]
- >>319
>「最後に著作権違反を起こした時点から6ヶ月」 原著作権者の翻訳、編曲、変形、翻案する権利に係る創作物を広く頒布する行為が著作権侵害にあたるとすれば 頒布行為はイベントとかで区切られるものではなくて、その創作物の頒布開始時から起算されると思うので、その創作物に 関しては6ヶ月経過後に告訴することはできない。 著作権侵害そのものは、新しい創作物を作って頒布目的で申請すればまたそこから6ヶ月ってことになる。 そうでなければ、1作品目が申請から6ヶ月経過すれば、あとは作り放題売り放題なんて無茶苦茶な話になってしまう。 ただ、2作目の時点で告訴されても、前作の著作権侵害が問われることはない。 >犯人を知るというのはどういう基準点なのか。 そこをクリプトンは【利用申請の効果】という形で >下記の項目を本件頒布物に付与することを本利用申請の効果とします。 >・本件頒布物は公認の黙認である。 >・少なくとも弊社に無断で頒布するものではないことを示す。 と、申請と同時に自らが「知る」ことを公にしている。 なのでピアプロリンク申請=クリプトンが知る、が成立する。
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