- 858 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/11(木) 21:31:06 ID:IKNQefEp0]
- >>806
前段については、確かに楽曲そのものについての許諾はエンドユーザー利用許諾契約によるものだよね でも、それでもやっぱりどうがうpよりもずっと後で商業化した際に動画の方まで影響するなんて話は無いはずだよ もともと、そういう遡及できるかという話しかしていないはず そういう動画に「初音ミクが歌ってくれた」式のタイトルを入れるのは、厳密に考えれば利用許諾三条4項の対象かもしれないけど 動画そのものは商用目的ではないし、ここでも726の理屈は適応できるのでうp主に対してクリプトンは何も要求できない ただまあ、キャラクタ利用と切り離して「使用楽器:初音ミク」の表記を広範囲に認めるような規約は欲しいなぁ 後段についてはそういう契約を作曲者が意図せず結んでしまう状態をさけようとしているというのは今回のkai氏の書き込みからも分かる でも、納得ずくでそういう契約を結ぶって言うのも作曲者の持つ権利だし、それをクリプトンが止めるのは利用許諾契約のどこを持ってきても正当化できない
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