- 806 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/11(木) 21:05:53 ID:MQSyGBG10]
- >>726
まず、動画作品全体として見た時、二次創作ガイドラインで許可されてる部分は楽曲ではなくて動画のみなんだよね。 「弊社がキャラクター・ボーカル・シリーズのために公開している画像(以下「原素材」)がモチーフとなっている制作物」という時点で、画像がかからない製作物の許諾条件ではないんだよ。 では楽曲はどんな条件で許諾を得ているかというと、それが「エンドユーザー使用許諾契約書」なわけだ。 つまり、その動画作品全体として見た時、画像にかかる部分「動画」は二次創作ガイドラインによって、楽曲はエンドユーザー使用許諾契約書によって、それぞれ許諾を得ているということだ。 許諾の条件が違うのだから、動画と楽曲は切り離して考えるべきだというところまでは大丈夫だろうか? さて、そうなるとだ、商品としては二次創作ガイドラインにもエンドユーザー使用許諾契約書にも触れない形におさめたとしても、ニコ動上にアップされている楽曲がエンドユーザー使用許諾契約書に 抵触する形なままな場合が考えられる。 CDを出す企業とクリプトンが別途許諾を結ばなければならない理由は簡単で、作者が権利を持っている状態ならその危惧はほとんど無いが、CDを出した企業がユーザーの権利について一部を 買い取る形を取ったりしている場合、ニワンゴにその楽曲を使用している動画の権利者削除を要請できてしまうからだ。 CDを出している企業は、そのCD自体はキャラも曲も問題ない形にしてしまっているため、こういった動画削除要請に対してクリプトンが抗議する妥当性が無くなってしまう。 …って書いてたらピアプロ来てたね。
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