- 726 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/11(木) 20:11:02 ID:IKNQefEp0]
- >>710
だから、俺は動画の方の楽曲部分それだけを切り離す必要は無いって言っているんだよ 動画の方は動画作品全体として既に二次創作ガイドラインに基づいて許諾されているものだからね 素人なりにもうちょっと考えてみる 動画のうp主は動画サイトに動画を投稿するためにクリプトンからどのような許諾をうる必要があるだろうか まず公開を目的としてクリプトンの著作権の及ぶ著作物をアップロードするのだから複製権に基づく許諾が必要である つぎに、動画投稿サイトへ投稿するという事は送信可能化にあたるので送信可能化権に基づく許諾が必要である そして、それらは二次創作ガイドラインのもとに許諾され実行されてしまったのであって商業化の時点では過去の話である ところで、うp主がとる行動はここまでで、後はニワンゴが公衆送信を行っている事になるんだが 楽曲そのものが商用目的であるとするクリプトンの主張が法的に通るならば、契約を結ばなければならないのはニワンゴなんだな まあ、俺は今のところ、この主張に法的な根拠は無いと思っているけれど ちなみに、送信可能化なんて言葉がわざわざ著作権法にでてくるのは、アップロードした人を取り締まるのが目的 送信可能化以外の部分は、ニワンゴにかかるというのは当然の解釈であろう
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