- 329 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/26(水) 00:35:05 ID:6AIxeLBc0]
- ・みくみくがアーティスト名「初音ミク」でカラオケで配信される→商標権の問題が生じる
・みくみくがアーティスト名「ika Featuring初音ミク」でカラオケで配信される→わからんけどこれも許諾は要るだろう ・みくみくがアーティスト名「ika」でカラオケで配信される→当然Cはまったく無関係。 以上、問題の規約とは無関係の部分な。 以下、規約にひっかかる部分 ・通信カラオケの音源として「初音ミク」というライブラリを他のDTM音源と同じように使う→「カラオケと着メロ」の規約に引っかかる。商標無関係に、規約上許諾が要る ↑ 例の規約はこれを指すわけ。カラオケ業者が音源としてミクを使う場合、 業者同士の話で許諾が要るんだ。 規約の紙にはそのへんが明記してある (カラオケのバックコーラスとしてVOCALOIDを使う場合など、ってことで) 着うたは言ってしまえばただのオーディオデータだから、「着メロ・カラオケ」の規約とは一切関係ないんだ。 CD売るのと同じ扱いなの。
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