- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 23:38:12 ID:08wRijWX0]
- >>43から続きます
2.イーライセンスに委託する場合 「業務用通信カラオケに関する利用許諾」のみ委託すればよい。 ただし、イーライセンスの契約約款には「委託者の同意があるときは、利用許諾契約において 上記使用料率を下回る料率を定めることができる。」という一文が入っている。 これが、「非商用利用ならば無料」ということを事実上可能にするものかどうかは不明。 もし、そのとおりの意味ならば、全てをイーライセンスに任せても大丈夫かと思われる。 追って調査したい。 3.自己管理する場合 カラオケ配信するだけならJASRACに信託しなくてもできる。ただし作者へは1銭も入ってこない。 要点 ・一言で言えば、「インタラクティブ配信」の権利の扱いがどうなってるかが重要 →ここさえ押さえておけば、ネット上ではJASRACも手が出せない ・ドワンゴは、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託している →少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!あとアーティスト名表記も変更を。 ・商標権侵害や無許諾フライング配信の問題は、これとはまた別の話 以上。
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