- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2007/12/20(木) 23:37:42 ID:08wRijWX0]
- 通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法
Ver.200712202140 1.JASRACに信託する場合 JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態 ・「演奏権等」または「録音権等」のいずれか ・業務用通信カラオケ JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態 ・インタラクティブ配信 (その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK) この場合どうなる? ・ニコ動やネット上での配布は作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。 ・楽曲を着うたとして配信する場合、ドワンゴと作者が独自に著作権料の交渉をする必要がある →配信交渉と同時に行えばいい。 ・「演奏権等」を信託した場合、オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要 →これはどうしようもない…。既存の楽曲と同じになったと思って。 ・「録音権等」を信託した場合、同人CDで2次創作作品を販売する場合もJASRACへの申請が必要 →作者と直接利益を分配することを考えると、むしろ利用料は割安とのウワサ…? 続きます。
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