- 375 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/08(水) 22:37:24.35 ID:yjPNmFdF.net]
- >>374
広告費の債権者が設立後の会社に広告費を直接請求できるか どうか、という問題と解釈して良いかな? いろいろ学説はあるけれども、有力説は、成立後の会社に効果が 帰属する行為は、法人の形成を直接目的とする行為に限るとする ので、この立場からは、広告費は会社に帰属しないということになる。 ただし、大審院判例(大判S2.7.4民集6・428)は、広告費について、 設立費用として定款への記載を条件に成立後の会社への効果の 帰属を認めている。 したがって、この判例が活きているとすれば、設立費用に含まれる ということになるだろう。
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