- 376 名前:氏名黙秘 [2019/01/05(土) 19:11:44.09 ID:xNLayenc.net]
- >>375
要件裁量と効果裁量は要件に該当するか否か、 要件に該当するとしてどのような効果にすべきかじゃなあーいの? 明らかに条文に該当しない条文の適用外に 関しての裁量まで全て含めたら 反対解釈や何から何まで要件裁量効果裁量にならなくなあーい? 行政裁量て、行政行為をするために行政庁に 許された根拠法令の解釈適用についての判断の余地のことだから、 明らかに法令の適用がないところまでは、行政法学上の行政裁量とは言わないんじゃないの? よく知らないけど
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