- 375 名前:氏名黙秘 [2019/01/05(土) 18:02:27.55 ID:1WjRa1m4.net]
- >>371
1、2、3、全て効果裁量だと思う。 仮に、許可の基準が抽象的に定められているなら、要件裁量の可能性もあるけど、設問の書きぶりからすると、そのような事情はうかがわれない。 むしろ、許可をすべきか否かの判断のところに裁量を認めている書きぶりだと思う。 1、の場合、許可をすることが「できる」という文言から、許可をすべきか否かについて、国交大臣の裁量に委ねられていると考えられる。 2、の場合、法54条は、各号に該当“しない”場合に許可をすべきか否かについては規定していないから、その場合の処分については知事の裁量に委ねていると考えられる。 3、の場合、法20条4項は、基準に適合“する”場合に許可をすべきか否かについては規定していないから、その場合の処分については大臣・知事の裁量に委ねていると考えられる。 んま、ワイは行政法の実力者ではないから、話半分に聞いてやww
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