- 371 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2019/01/05(土) 13:25:29.16 ID:csFv5N+n.net]
- 行政法の実力者の方に質問がございます。
下記1〜3のロジックのいう「裁量」は、要件裁量のことか、効果裁量のことか、1から3それぞれについて理由を付してお答え下さい。 1、新司H23 「国土交通大臣は、前項の許可の申請があったときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。」(モーターボート競争法5条2項) 本件では基準に適合しているが、基準に適合しても許可せなアカンとは規定されていないため、裁量があり、許可しないこと可能。 2、新司H24 「都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。」(都市計画法54条) 本件では各号のいずれにも該当しないが、該当しないなら許可できないとは規定されていないため、裁量があり、許可は可能である。 3、事例研究行政法 「環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。」(自然公園法20条4項) 本件では基準に適合するが、適合するなら許可せなアカンとは規定されていないため、裁量があり、許可しないことは可能。 よろしくお願いいたします。
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