- 620 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/08(月) 01:39:12 ID:9YdhEp1E]
- >>606 ID:iYNP8O32=>>616 ID:Qh4Dj1tQ
いろんな人にフルボッコされてるけど、 >>606のリンクは複製権に対する記述であって、 私的使用に関しては一言も触れられてないぞ? >一部分か全ページかは、それこそ法律に書いてなく、関係がない。 しかも、自分で関係ないとか書いたら全ページコピーの 論理のすげ替えにすらならないじゃん。 個人的な否定感情を論拠もなく持ち込むなよ。 というわけで、>>599すら論破できてないぞ。 ついでに>>606は第三十条(私的使用のための複製)ではなく、 第三十一条(図書館等における複製)だから、 キンコーズのスキャン代行サービスを規制するものではなく、 図書館などの公的機関や非営利事業に対しての制限。 ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%86%99#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E6.B3.95 つーか、横浜市立図書館での事例のwikiが不当な側面で批判されてて笑った。 複写のwiki編集したの利権屋じゃないか。 利権屋がこんなところまで出張ってる上に そこだけ不自然に感情批判されてて論理がおかしい。 >>606みたいな30条と31条を混同して批判してるぞ。 真相はこうだよ。 先に書いておくが国立国会図書館の見解だぞ。 横浜市立図書館の「勇気ある」決断 ―著作権法第30条によるコピーサービスの実施― current.ndl.go.jp/ca1319 著作権法第30条により,コピーをする人の個人的な目的に使用するために行うコピーについては, そのような細かい要件が一切課されていないからである。 使用目的さえ個人的なものであれば, いくらコピーしてもいいし,その部数の制限も無い。 図書館がセルフにしてるのは、図書館法17条の図書館無料の原則と 31条(図書館等における複製)に図書館員が抵触しないためで、 スキャン代行サービスに関する制限ではない。 あと、>>618とか本気で書いてるの? >>616は>>613と皮肉を言いあって>>612に引用ってしてるんだよ。 大手がB4スキャナほとんど販売されていないが、法律違反だからではない。 ↓ 否定派が「だから、ググっても業者が全然出てこない」→法律違反だからではない。 わざわざ説明してあげないと分からないんじゃ、 法文解釈がぐちゃぐちゃになってるのもしょうがないけど。 >>617 だが、現実は残酷である。
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