[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/29 13:03 / Filesize : 276 KB / Number-of Response : 979
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

ScanSnap シリーズ総合スレ Part10



620 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/08(月) 01:39:12 ID:9YdhEp1E]
>>606 ID:iYNP8O32=>>616 ID:Qh4Dj1tQ
いろんな人にフルボッコされてるけど、
>>606のリンクは複製権に対する記述であって、
私的使用に関しては一言も触れられてないぞ?

>一部分か全ページかは、それこそ法律に書いてなく、関係がない。

しかも、自分で関係ないとか書いたら全ページコピーの
論理のすげ替えにすらならないじゃん。
個人的な否定感情を論拠もなく持ち込むなよ。
というわけで、>>599すら論破できてないぞ。
ついでに>>606は第三十条(私的使用のための複製)ではなく、
第三十一条(図書館等における複製)だから、
キンコーズのスキャン代行サービスを規制するものではなく、
図書館などの公的機関や非営利事業に対しての制限。
ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%86%99#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E6.B3.95
つーか、横浜市立図書館での事例のwikiが不当な側面で批判されてて笑った。
複写のwiki編集したの利権屋じゃないか。
利権屋がこんなところまで出張ってる上に
そこだけ不自然に感情批判されてて論理がおかしい。
>>606みたいな30条と31条を混同して批判してるぞ。

真相はこうだよ。
先に書いておくが国立国会図書館の見解だぞ。
横浜市立図書館の「勇気ある」決断
―著作権法第30条によるコピーサービスの実施―
current.ndl.go.jp/ca1319
著作権法第30条により,コピーをする人の個人的な目的に使用するために行うコピーについては,
そのような細かい要件が一切課されていないからである。
使用目的さえ個人的なものであれば,
いくらコピーしてもいいし,その部数の制限も無い。

図書館がセルフにしてるのは、図書館法17条の図書館無料の原則と
31条(図書館等における複製)に図書館員が抵触しないためで、
スキャン代行サービスに関する制限ではない。

あと、>>618とか本気で書いてるの?
>>616>>613と皮肉を言いあって>>612に引用ってしてるんだよ。

大手がB4スキャナほとんど販売されていないが、法律違反だからではない。

否定派が「だから、ググっても業者が全然出てこない」→法律違反だからではない。

わざわざ説明してあげないと分からないんじゃ、
法文解釈がぐちゃぐちゃになってるのもしょうがないけど。

>>617
だが、現実は残酷である。






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<276KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef