- 599 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/07(日) 21:27:43 ID:paGzl0Su]
- >>593
>私的複製であるために解釈上もとめられる要件として >使用する本人が複製することが要求されるんだっけ 実はどこにも書いてない。 業務用途として使用者が複製することを禁じてるだけ。 あくまでデータを保持して複製を使用するのは私的利用者。 店舗側は相手が私的利用にのみ使用することを確認していれば問題ない。 (自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、 当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
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