- 897 名前:ニューノーマルの名無しさん [2021/04/10(土) 13:26:16.59 ID:yVPzU5az0.net]
- >>842
条文読んでる? >その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) 第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な 差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要として いる旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、 障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の 状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努 めなければならない。 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf
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