- 465 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/ mailto:sage [2015/07/08(水) 12:47:07.83 ID:NX23dvvE.net]
- >>460
■バカウヨのための国家総動員法講義 ---------- 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ >勅令ノ定ムル所ニ依リ つまり別途勅令が必要ということ ■その勅令が朝鮮半島に適用されたのは1944年9月 --------- 外務省「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(記事資料 昭和34年7月11日/ 昭和35年2月外務省発表集第10号より抜粋) 元来国民徴用令は朝鮮人(当時はもちろん日本国民であつた)のみに限らず、日本国民全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに1939年7月に施行されたが、 朝鮮への適用は、できる限り差し控え、ようやく1944年9月に至つて、はじめて、朝鮮から内地へ送り出される労務者について実施された。 https://www.sanae.gr.jp/column_details415.html
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