- 1 名前:非公開@個人情報保護のため [2019/08/14(水) 20:08:12.61 .net]
- 日本国憲法 第21条
集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第19条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
- 489 名前:非公開@個人情報保護のため [2019/09/10(火) 06:27:13.02 .net]
- アンニョンハセヨ
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