- 533 名前:非公開@個人情報保護のため mailto:sage [2019/03/11(月) 08:22:07.42 .net]
- >>522
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、 次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの 又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、(中略)当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。 ここの規定で第8号までに掲げる事項に個人番号が入っていない。(個人番号は第7条8号の2) よって、マイナンバー入の住民票は第三者には発行できない
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