- 224 名前:非公開@個人情報保護のため mailto:sage [2018/11/06(火) 21:57:29.13 .net]
- >>221
裁判を起こした側が届出義務者になるので、 夫が裁判を起こした、つまり夫が届出義務者として届出をするときは、 妻が戸籍をどうするということを夫は決められないので、原則復籍。 従前戸籍が除籍になっているときは、復氏して同所同地番に新戸籍編製 それを避けるには 離婚届のその他欄または別紙申出書により、 妻が新戸籍編製の旨の意思を表示し署名押印 もしくは 失期覚悟での届出期間経過後か、または 調停調書に「相手方の申出により」の一文を入れるかして 妻から届出をしてもらう
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