- 456 名前:109 ◆Vm0e9XVoB6Ud mailto:sage [2010/05/05(水) 13:31:47 ID:E+GbzHWw0]
- 平成22年4月16日
www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/28256.html 問: 毎日新聞の望月です。おはようございます。以前お尋ねした、児童ポルノ対策のブロッキングの件なのですけれども、 通信の秘密との関係で、できるのか、できないのかという、お考えの整理ができていれば教えていただきたいのですが、 どういう理論立てで、正当行為なのか、緊急避難なのか、どういう理論立てで、できる、できないという判断されたのかもお願いします。 答: 今、これ議長を大島内閣府副大臣の下でですね、 児童ポルノ排除対策ワーキングチーム、これ6月をめどに対策案をまとめて、犯罪対策閣僚会議で決定をしようと考えています。 そこで今、望月さんの御指摘のブロッキングの扱いですけれども、通信の秘密を侵害する、 その上で、ブロッキングを認める場合の考え方について。 で、警察庁の考え方は、刑法第7章第35条の正当行為、つまり、法令又は正当な業務による行為は罰しない。この中に入るのではないか。 私たちは緊急避難、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない。 この二つの考え方があるわけでございまして、様々な通信の秘密、これは、前回も申し上げましたけれども、 絶対に侵してはならないものでございまして、そことの法益の考慮ということで、検討を今しているところでございます。
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