- 96 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん [2017/07/23(日) 10:25:07.47 ID:o5fQYqI+0.net]
- >>95
ガチで書くぞ! 理論 その他の資産の譲渡にのみ要する課税仕入れが控除できるか 趣旨について一言も触れず −6 課税資産の販売する店舗が商品券の発行に伴う印刷費を支払った 商品券の発行のための課税仕入れで共通 −2 自己建設高額特定資産の1千万以上となった日の判定間違う −4 計算 簡易 建物の屋上の広告収入を事業付随行為としての建物の貸付と判断し、6種にあげ、納付税額もミスる −4 原則 納税義務で特定新規の特例の2月未満かけず−1 広告の配信をリバちゃと勘違いして特定課税仕入れに計上−2 投資目的の有価証券を保有目的と勘違いして、共通にふる−2 棚調、保険料ひかず−2 貸倒を計上−1 納付税額−1 以上でした
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