- 54 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん [2017/07/21(金) 18:23:53.82 ID:INH4JW8P0.net]
- 法31の有価証券とは別物第1の有価証券
別物第1の有価証券とは金取法の有価証券 別物第1の有価証券に類するものは、金銭債権以外(株券の発行がない株式など)は金取法で有価証券としてる だから法31の有価証券には、有価証券に類するもの(金銭債権を除く)も含まれるし、別で金銭債権についても記述をする必要がある もし株券の発行がない株式の輸出を理論で書くときは、 ・株券の発行がない株式は有価証券に類するものであり非課税取引 ・株券の発行がない株式は有価証券であるため輸出取引等には含まれない と使い分けをするのがベター なお、株券の発行がない株式を別表第1で有価証券に類するものとした理由は、おそらく金取法では「有価証券とみなす」と規定してるからではないかと予想(個人的意見) いずれにせよ本試験では上記のように使い分けするのがよいのでは
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