- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/29(月) 01:33:24 ID:E9hnEqFo0]
-
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | 過払い金は、"あなたのお金"です。 | | 汗水垂らし、下げたくも無い頭を下げ、必死に稼いだお金です。.. | | 過払い金が発生した途端、あなたは"債務者"から"債権者"に変わる事をお忘れ無く。. | |_____________________________________| ■少しでも現状を打破したいと切に願う香具師は、 先人がアドバイスをし易い様に、最低限以下を守りましょう。 ・ココの情報を凝縮したこのリンクを隅々まで最低限読みましょう。 wiki.livedoor.jp/kabarai_seikyuu/d/FrontPage ・せめて、レス内で検索すると、同じ様なパターンがあるかも。 ・かなり必死な方は、スレ・その1から全ての過去ログを読みましょう。 ・業者名伏字は間違いの元であり、実名を挙げると、 その会社に挑んだ先人達が、ピンポイントで的確にアドバイスし易いです。 ・顔の見えないweb環境。敬語を使う必要はありませんが、 アドバイスを受ける立場として、必要最低限の礼をわきまえた口調で。 ・アドバイス後の行動結果は、出来得る限り報告をしましょう。 経験をした貴方も先人の仲間入りです。貴方がそうであった様に、 貴方の経験を参考に出来る方が待っているかも知れませんよ。 ・取っ掛かりは携帯でも大丈夫です。されど、行動が進めばエクセル類が必要です。 「携帯からですが」っと免罪符的に書くのでは無く、何れはネカフェへ行くと良いでしょう。 携帯投稿は、画面バランスが機器毎で違います。句読点及び適度な改行を推奨。 貴方は相談する立場であり、先人達にアドバイスを求める立場です。 コレも必要最小限の礼では無いでしょうか? 前スレ 過払い金返還その37社目 gimpo.2ch.net/test/read.cgi/debt/1218179511/
- 695 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/22(月) 12:24:24 ID:LcAlFZpP0]
- >>694
そりゃ論点間違ってる。 問題は、仮に17条、18条書面に不備があったとしても、 「行政指導がなかったので気がつかなかった。だから悪意の受益者じゃない」 と言ってるところなんだよ。不備があるかどうかではなく、 不備があることを「しらなかった」のだから責任を負わせるのは筋違いだ、といっているんだよ。
- 696 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 19:35:15 ID:mcwLC/MB0]
- >>695
何か変な解釈するね。別に>>677の文章からは責任逃れは感じない。 今まで43条に遵ってきたつもりで今まで行政指導も受けて無い状況なら、 その時点では「不備はないつもり」と答えるのは当たり前じゃん。 「不備」の証明は具体例を示すだけで可能だけど 「不備は絶対にない」の証明は悪魔の証明で不可能でしょ。 だから問題になってない事が不備はないと推定するしかないでしょ。 例えば国内の安全基準を満たしたつもりの食品をずっと販売してきて 行政指導も受けて無い会社に、絶対に安全なのかと問い合わせれば 「安全な食品を販売しているつもりです」とのスタンスと取るでしょ。 何か不純物が混じっていたとかの具体的なクレームがない時に、 「絶対安全とは言えません」なんていう会社がどこにあるの? つまりサラ金に対しても、個別の具体的な不備を見つけたら、 それを指摘すればいいのであって、それも見つけないうちから 仮定の話や一般論の話で悪魔の証明を求めるのはクレーマーじゃない?
- 697 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 19:40:35 ID:QJv7SE8LP]
- >「不備」の証明は具体例を示すだけで可能だけど
>「不備は絶対にない」の証明は悪魔の証明で不可能でしょ。 だから問題になってない事が不備はないと推定するしかないでしょ。 嘘こけw 法律も判例も必要な条件を具体的に挙げてるよ。 そー言うのは契約書と領収書を全部並べてから家
- 698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 19:45:55 ID:fHDtWD3d0]
- >>696
客を無視して商売をしてるから変な発想をするんだな。 43条が想定している取引の相手はお上じゃなく客だ。 だから行政処分の有無など関係ない。
- 699 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 20:53:12 ID:V0B0a2rC0]
- >>697
>法律も判例も必要な条件を具体的に挙げてるよ。 そうですよ。だから不備を指摘する側が何が不備なのかを具体的に指摘すればいいのでは? 結局、誰もが677の相手の何が不備なのか認識してないのだろ。 それなのに勝手に「不備を認めない」と決めつけているところに問題があるんじゃない? >そー言うのは契約書と領収書を全部並べてから家 一般論を問われているのに個別の書類をどうやって提示するの? 個別の問題で問われたら個別の書類を提示するんじゃない? >>698 >だから行政処分の有無など関係ない。 なら何を基準に外形から不備を証明するの?
- 700 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 21:08:17 ID:QJv7SE8LP]
- >>699
一般論じゃない、17条18条書面のことだろ 当時渡していた契約書と領収書に必要な項目が記載されていることを 示せばいいだけ 反論するのはそれからだ もしも43条が成立すると信じていたら、反社会的業者は履歴を隠して 行政処分を受ける必要も無かったハズだけどねw
- 701 名前:682 mailto:sage [2010/02/22(月) 21:49:03 ID:DBcutBRy0]
- >>696 >>699
もしかすると、あなた(達)は実際にサラ金と戦ったことがなくで、 >>677 に不自然さを感じないのかもしれないけど、 サラ金の答弁書や準備書面で、>>677 のような文章を書いているってことは、 みなし弁済の立証を放棄しているか、サラ金側が「仮にみなし弁済が成立しないとしても」という仮定で書いているのどちらかである筈なんだ。 逆に言えば、みなし弁済の成立の立証を前提にしているのであれば、 >>677 のような文章を書く必要ないでしょ? みなし弁済の立証はされていない(或いはその仮定である)筈なのに、 トラブルがない、行政処分を受けていないから「悪意」じゃないよってのが >>677 の趣旨だから、 それに対して、>>682 で挙げた「平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決」が反論の論拠になるわけ。 だから、「認識を一致する解釈を示す裁判例が相当数ある」とか、 「認識に一致する解釈を示す学説が有力である」といったことを、「サラ金側が」立証する必要があるってことなんだ。
- 702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 21:49:21 ID:hHPqSzvg0]
- >>700
677がライフにどのような質問書を送ったのかわからないが 677をみる限り 「ライフは貸金業法43条を遵守しているのですか?」のような 感じの一般論としての質問書じゃないの? 一般論の質問には一般論の答弁しか返せないよ。 >当時渡していた契約書と領収書に だから一般論の質問には誰の契約書を提示するの? まさかすべての契約者の契約書を提示するの? 個別論と一般論が混同してませんか?
- 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 21:57:58 ID:QJv7SE8LP]
- >>702
> 「ライフは貸金業法43条を遵守しているのですか?」のような はい? 原告と被告が話し合う法廷に一般論がどこから出てくるのですか? 法律審の最高裁と勘違いしていませんか?
- 704 名前:701 mailto:sage [2010/02/22(月) 21:58:56 ID:DBcutBRy0]
- >>701
訂正 >サラ金と戦ったことがなくで 「実際に裁判上で争ったことがなくて」っていう意味です。
- 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:00:59 ID:NoNx+LNJ0]
- >>701
>みなし弁済の立証を放棄しているか、 みなし弁済が成立してない事の立証責任は原告側にあるのだから、 被告側が積極的に立証しない事は別に問題じゃない。 >サラ金側が「仮にみなし弁済が成立しないとしても」という仮定 どこからそう読めるの? あの答弁書からは「成立していると認識している」しか読めないけど...
- 706 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:05:46 ID:QJv7SE8LP]
- >>705
> 一般に,法律上の原因なく受益した者は,その利得について法律上の原因が > ないことについて悪意であるのが通常であるから,不当利得者が法律上の > 原因がないことについて善意であることを主張立証しない限り,「悪意の > 受益者」であることを免れず,取得した利得に利息を付して返還する義務を負う。 みなし弁済が成立していると思っているからこそ悪意を免れることができる。 それとも、立証できないものを信じていたのですか?w
- 707 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:06:22 ID:/P6yuQQU0]
- >>703
それでは、あなたはどのような質問書だったと推測するわけ? 677は自分の契約の具体的な不備を認識してないと思いますが違いますか?
- 708 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:15:56 ID:QJv7SE8LP]
- >>707
17条、18条書面の不備は、ライフがそれを満たしている、または 43条の成立を裁判所で認められた事例を聞いたことが無いで足りる。 幽霊が存在しないことは立証不可能ですよ。
- 709 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:17:50 ID:/P6yuQQU0]
- そもそも、推定でも何が不備だと思っているの?
具体的な不備な事例が全くでてないのに、 不備じゃないというのはけしからん。という 雰囲気はいかがなものかと?
- 710 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/22(月) 22:23:32 ID:DBcutBRy0]
- >>705
>みなし弁済が成立してない事の立証責任は原告側にあるのだから みなし弁済は、みなし弁済は利息制限法1条の例外規定だから、貸金業者側に立証責任があるよ。 考えてもごらん、みなし弁済の立証責任が債務者側にあるのなら、昨今の過払い金返還の裁判でこれほどの状況にはなっていないでしょ。 >どこからそう読めるの? あくまでも、「みなし弁済の立証を放棄している」か「サラ金側が仮にみなし弁済が成立しないとしてもという仮定で書いている」かのどちらかといっただけ。 おそらく、ただ単にみなし弁済の立証を放棄しているだけだと思うけど、 >>677 の前の文章をすべて見ないとはっきりとしたことは分からないから、念のため書いただけ。
- 711 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:26:43 ID:QJv7SE8LP]
- >>709
以下の5つの条件が必要だけど、 @:登録貸金業者による貸付であること A:弁済が利息や延滞損害金である事 B:弁済が任意である事 C:貸付時に第17条の契約書面が交付されていること D:弁済時に第18条の受領書面が交付されていること 答を言いましょう。@ACDで争いたければそれでもいい。 原告の言いたいことはただ一つ 結局はB顧客本人が任意で払ってないと思っているからですよ。 業者はそれを否定するための条件の一部でしかない@ACDでさえ 立証できていない。 それが終わってからB任意で払ったとぜひ証明してくださいなw
- 712 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:35:46 ID:6o8P9ws80]
- >昨今の過払い金返還の裁判でこれほどの状況にはなっていないでしょ。
それはその通り。しかし677を読む限り、今は債務者に有利な状況だから 俺の返済金も過払いで返って来ないかなあという安易な期待にか感じられないのですよ。 みなし弁済は、条件を守っていれば合法的な利息になるから、不当利得になるならないは相手次第。 ならば自分の契約の不備を見つける努力をするのが先決じゃないの? それを一般論の答弁に不満を感じているだけに見える。 みなし弁済の立証はあくまでも個別単位で事業単位や店鋪単位でもない。 だから個別の案件で求められない限りはサラ金側から契約書や領収書の提示はできない。
- 713 名前:682=701=710 mailto:sage [2010/02/22(月) 22:38:50 ID:DBcutBRy0]
- もしかすると、>>702 >>707 は「答弁書」がどのようなものか分かってないのでは・・・
- 714 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:43:15 ID:QJv7SE8LP]
- >>712
契約の不備なら究極的には「社員に利息制限法や43条のことを 教えてもらったことがない」が本音 だけど大人の暗黙の了解の様なもので、そんなことは言えないでしょ。 43条ができるずっと前、40年以上前から先人が苦労した任意性 云々でゴネる業者が増えれば業者は自分の首を締めるだけですよ。
- 715 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 22:44:39 ID:QJv7SE8LP]
- >>713
>>702はコピペ答弁書にマジレスしそうですね。
- 716 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/22(月) 23:01:07 ID:DBcutBRy0]
- >>715
実際の答弁書はともかく、この板ではある程度「マジレス」はすべきだと思っている。 特にこの板の傾向として、見る人が見れば馬鹿馬鹿しい発言でも、それを信じてしまう人は結構多いと思うし、 一見荒らし目的の発言に見えても、本気で間違ているようなケースも結構あると思う。 ちなみに、実際の答弁書・準備書面でもある程度は馬鹿馬鹿しくても「マジレス」したほうがいいケースは結構あると思うけどね。 まあ、これは訴訟進行の状況とか、判事や相手担当者の出方によって変わってくると思うけど。
- 717 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/22(月) 23:05:12 ID:LJVf/TVQ0]
- そもそも
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったこと」 について立証する業者を見たことがない 主張だけしてもねぇ
- 718 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/02/22(月) 23:08:32 ID:QJv7SE8LP]
- >>716
同意
- 719 名前:716 mailto:sage [2010/02/22(月) 23:41:57 ID:DBcutBRy0]
- ちなみに、>>716 は >>715 の「反論」「否定」じゃないですよ。
- 720 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/02/23(火) 10:05:54 ID:wAzdcaA80]
- >>710
君の見解であっていると思うよ。 >>705は法的思考がやや欠けているかな。別に非難しているわけじゃないけど。 やや経験不足の感がある。裁判ではよく「仮に〜だとしても」ということはよく主張する。 一般社会ならそれで、「仮に、と言っている時点で認めているじゃないか!」と思うのが 普通だろうけど、裁判では@の主張が認められないならAで、という形で普通に使う。 そして、それはAをかいたからといって@を認めていることにはならない。 今回の>>677、悪意の受益(5)は↓@と両立しないので、Aを前提とした予備的主張。 (なので、>>682、>>692の反論が正当となる) @みなし弁済(43条)の成立 =過払いなし ↓ 当然、悪意の受益者否定 Aみなし弁済の不成立 =過払い発生(満) ↓ 悪意の受益者 推定 =5(+5) or 悪意の受益者出ないとする特段の事情 ↓ ↓ 満5+5 の支払い 満 の支払い ‖ >>677の業者の主張
- 721 名前:ちらうら [2010/02/25(木) 09:11:58 ID:rwGAEpJ00]
- 先人達よ、消費者金融の案件じゃないが、また立ち上がる日が来たかもしれない
【住まい】マンション「更新料」返還訴訟、大阪高裁が家主の控訴を棄却…「収入確保したいなら更新料相当分を賃料に上乗せすべきだ」 gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1267007657/
- 722 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/01(月) 06:18:29 ID:cAV9Awxe0]
- ★★ 誰か教えて下さい ★★
返済の途中で数回返済を遅れてしまいましたが、この場合に 利息制限法で計算し直す場合、遅延損害金で計算するのはどの範囲ですか? 1、最初に返済が遅れた時から期限の利益を喪失したとみなして 最初の返済遅れ以降はすべて遅延損害金扱いする 2、本来の返済日から実際の返済日までの間だけが遅延損害金扱いし、 その後は再び利息制限法で計算する 3、サラ金が期限の利益を喪失したとの行動をとってないので 期限の利益は喪失してないと考え全般に渡って遅延損害金扱いしない。 4、それ以外
- 723 名前:野良っち mailto:sage [2010/03/01(月) 08:17:18 ID:ACxvOW2P0]
- ( ´∀`)>>722
「3」に一票。
- 724 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/01(月) 09:27:23 ID:ohAaFFm40]
- >>722
3ですね。 ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1264281868/71 が根拠として適切な説明かと思います。
- 725 名前:722 [2010/03/02(火) 22:57:07 ID:XegFAZgq0]
- >>724
返答ありがとうございます。 リンク先の説明は説得力ありますね。 どうも延滞した立場は大きく出れない気分で... 少しスッキリしました。
- 726 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/03(水) 08:11:25 ID:uiq7yv8y0]
- >>724
リンク先の説明だけど、 「期限の利益喪失 = 一括返済」 じゃないですよ。 期限の利益は、定められた返済日までは返済を求められても拒否できる借主側の権利です。 よって返済の延滞によって、期限の利益が喪失しても それは貸主がいつでも一括返済を請求できる立場になるという事で、 ただちに一括返済を求めなければならないものではありません。 だから一括返済請求してない事をもって、期限の利益は喪失してない、 あるいは再取得したと推測するのは勘違い。 延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して借主に請求しているなら 期限の利益が喪失している証拠となります。
- 727 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/03(水) 08:24:42 ID:+KDe2/K3P]
- 延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して借主に請求しているなら
→ 延滞後の利息を、貸主が契約書で定めた遅延損害金で計算して(取引の終了に渡って)借主に請求しているなら
- 728 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/03(水) 13:06:17 ID:D3n0ixrFO]
- はじめまして。
今年1月下旬に弁護士に、武富士・レイク・プロミス・CFJへ任意整理+過払い請求と、2月中旬にはアコム・アイフルへ完済後の過払い請求依頼をしました この結果が出るにはどれ位の期間がかかるのでしょうか? 弁護士に直接聞けとどやされそうですが、こちらで確認してからメールで弁護士に確認しようかなと思っているので宜しくお願いします。
- 729 名前:野良っち mailto:sage [2010/03/03(水) 14:54:24 ID:sYfujAKQ0]
- ( ´∀`)>>728
んなもん知らんがな。。。 弁護士のやる気次第じゃないの? 少なくとも、そんなことを弁護士にさっさと聞けない関係ならば、 時間かかるだろうなあ。。。
- 730 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/03(水) 17:21:04 ID:yUfG3ebh0]
- >>727
利息が出資法限界利息のサラ金だと、利息も遅延損害金も利率は同じだから外見からは区別つかんわな。
- 731 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/03(水) 19:52:11 ID:HB3cMjYs0]
- >>728
任意整理は知らんが過払いは今殆どのところが判決出ないと払わないから3〜6ヶ月はかかるぞ 大手ばかりだから判決取れば払うと思うからゆっくり待て まあそれまでの間に業績悪化で払わなくならないとも限らんが・・・ 俺なんか判決出たのに払わねえし・・・クラヴィス!テメーのことだよ!
- 732 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/03(水) 21:29:08 ID:hiGr8lRO0]
- 明日2回目の答弁だけど
被告が1回目の時は出してきたのに、2回目の答弁書出してこない・・・ 裁判所に既に来ているのかな?それとも被告が裁判に出てくる??
- 733 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 00:29:15 ID:UCoMAyvM0]
- 2回目だったら答弁書じゃなくて準備書面ですね。
きっと始まる直前に渡されます。
- 734 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/04(木) 01:40:12 ID:IkeokpdF0]
- 質問があるので、お分かりになる方お願いします。
訴訟費用申し立てというものには期限がありますか? 昨年、レイクの判決をもらってから、訴訟費用申し立てというものを知らずに放置してしまいました。 支払いは確認済みです。いろいろ調べて計算の仕方はわかったのですが、 昨年にけりがついたものをこれから請求してもいいのでしょうか?
- 735 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/04(木) 05:01:39 ID:ebWVWRk40]
- >>731
そんなに状況はきびしくなってるんですか。 アコムでも判決まで行きますかね。
- 736 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/04(木) 13:36:03 ID:spnD9Cs80]
- >>733
今日行ってきたけど、結局準備書面は出てこなかったし相手も出てこなかった・・・ 次は判決なんだけど、もう結審したってことでいいのかな? あっさり終わりすぎて順序がわからなくなってきた
- 737 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 16:09:59 ID:rGqnFH2B0]
- >>736
争点、悪意くらいしかなかったんだろ? おめ!次回満額の判決でるよ。 次回は出廷しなくていいからね、2〜3日後に判決文送られてくるから。
- 738 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/04(木) 21:17:30 ID:spnD9Cs80]
- >>737
たしかに悪意しかありませんでした。 ただ、悪意程度で時間稼ぎしてくるほどだったので、もっとなにかしてくるのかなと思ってました 判決が出るまでまだ不安が残ってますが、とりあえず肩の荷が下りました。 判決後、相手が過払い金払わないと言うことはないですよね? そんなことしたら業務停止処分が下ると思ってるのですが
- 739 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 21:31:33 ID:QnJ1frMn0]
- > そんなことしたら業務停止処分が下ると思ってるのですが
それは無いですが、どこかの支店に動産執行されたら営業が止まるでしょ。 営業中の支店が近くにあるような業者なら安心していいですよ。
- 740 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 21:56:05 ID:rGqnFH2B0]
- >>738
>判決後、相手が過払い金払わないと言うことはないですよね? え〜と、相手はどこだったかな? 相手によっては判決上等でも払わないところあるよ。 どこの業者も今は財務状況大変だけど、大手なら執行ちらつかせたらすんなり払う。
- 741 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 22:03:42 ID:db/JhK3J0]
- >>738
開き直って払わないところなんて腐るほどあるよ ちゃんと払う方が多分珍しいんじゃないかな、プロミスとかの大手10社くらいじゃね?
- 742 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/04(木) 23:49:40 ID:DV/ceGV8O]
- >>734です。
どなたか教えて頂けたら助かります。
- 743 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/04(木) 23:59:11 ID:FGCcTdqZ0]
- >>734, >>742
民法174条ノ2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の 定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の 和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した 権利についても、同様とする。 訴訟費用も消滅時効は10年ですよ。
- 744 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 00:04:13 ID:aYU/8koB0]
- >>739−741
大手だから大丈夫かな 10万ぐらいなんですが開き直られたらもうお手上げですね・・・
- 745 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 02:37:37 ID:YYGzqhGLO]
- >>743さん、>>742です。
簡単に答えて下さることも出来たのに、詳しくありがとうございました。 訴訟費用にも時効というものがあるんですね。 めちゃめちゃ勉強になりました。 本当にありがとうございました。感謝します。
- 746 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/05(金) 13:19:15 ID:hWzkxOGDO]
- 質問です。
滞納期間が6年あって、最近月々2万の支払いで借り入れ先と話がついたのですが、滞納期間があっても過払い請求は可能なんでしょうか?
- 747 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/05(金) 14:17:11 ID:IieWmz3D0]
- >>746
引直計算して過払いになっているんだったら 滞納期間なんて関係ないよ。 頑張って!
- 748 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 14:30:01 ID:JQRC4/vPO]
- あんまり難しい事がわからないんで、過払いについて教えてください。
JCBにキャッシュ・ショッピング総額80万位あって、十年ほど返しては借りの自転車操業なんですが、これは過払い請求できますかね。 もし過払いが認められて請求した場合、JCBからは二度と借りることはできなくなりますか?
- 749 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 14:32:42 ID:zpX5F68Z0]
- >>746
履歴も引き直しも見てないならOK 最近は裁判所から貸金請求の呼び出し状が送られてきた時点で引き 直されてることが多いんですけどね。
- 750 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 17:10:28 ID:PODyGIeq0]
- >>677
被告は「行政処分等を受けたことがないこと」および「当該顧客等との間で、 トラブルなく良好な関係でいた」事を理由に特段の事情があったというべき であると主張するが,昭和43年11月13日の最高裁判決以降から貸金業法施行 までの期間,制限超過利息を請求する法的根拠が一切ないにも関わらず 貸金業者が顧客に対して制限超過利息し続けた事につき,行政はただの 一度も処分課しておらず,また平成18年01月13日の最高裁判決以降に ついても,同判例によりみなし弁済が成立しない事が認められる取引において 貸金業者が平成18年01月13日以降,顧客に対して制限超過利息し続けた事に つき,行政はただの一度も処分課しておらずよって,行政は貸金業者の 不当利得請求行為に対して行政処分を科す意志が認められないのである から,「行政処分等を受けたことがないこと」をもって,特段の事情があったと するのは失当である。 また,「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」との被告の主張に ついて,原告は当時,貸金業法や最高裁判例等の詳細は認知しておらず,一方被告 は貸金業者であるから貸金業法や最高裁判例等の詳細は当然に認知しており かつ,原告は被告から制限超過利息の支払いは任意である事の説明を一切受けてい なかったのにも関わらず,これをもって「当該顧客等との間で,トラブルなく良好な関係でいた」 と主張するのは,民法第1条2項信義誠実の原則から許されない。 こんな感じか?
- 751 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/05(金) 19:23:20 ID:hWzkxOGDO]
- 746です。回答してくれたみなさんありがとうございます。
- 752 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 20:15:40 ID:FPwFSMrO0]
- >>748
年利何%?、18%であれば引きなおしも糞もない、 個人再生とかで返済するにしてもそんな不良顧客にカード使わせるはず無いだろ。
- 753 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 20:41:50 ID:JQRC4/vPO]
- >>752
18%です。 やっぱりそうなんですね…。 一時期は100万近くの負債だったのをなんとか80万まで返済したんですが…。 月三万支払ってますが、色んな事情で、やっぱり苦しい月もあり…。 過払い請求なら「こっちから払いすぎたお金の請求」というだけだから、デメリットなくできるかもと思って聞いてみた次第です…。 もう少し頑張って現状維持をしてみます。
- 754 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 20:53:44 ID:yYRqtOZd0]
- JCBなら今は18%でも昔は違うハズ
一括とリボでも利率が違うから履歴を手に入れてから考えて 借りられなくなる心配の前に、借金を抱えたままじゃどのみち追加 借り入れできないでしょ。 苦しいなら早めに特定調停スレも探して勉強しといた方がいいですよ。 あと、次回からマルチはやめれ
- 755 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/05(金) 20:58:25 ID:JQRC4/vPO]
- ありがとうございます。
世間知らずが借金なんてするもんじゃないですね。 よく知りもしないのに簡単に過払いとか…。 もっと勉強します。 マルチもすみません。
- 756 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/05(金) 22:16:50 ID:0uOz4dy80]
- >>755
>>754の言うとおりJCBは少し前まで18%では無かったと思うよ? まずは履歴を請求してみたら? 諦めるのはそれからでも遅くない
- 757 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/06(土) 17:15:42 ID:4a0klKVD0]
- 今日のテレ東の朝11時の番組で、
債務整理の弁護士の悪徳ぶりが特集されてた。 サラ金の悪徳ぶりを特集する番組は飽きる程見たけど、 世間的には善人で通っている弁護士を悪徳の視点で特集してるのを見たのは初めてだった。 そのなかで弁護士報酬が100万を超えてトラブルが多く、弁護士の言い分は、 「借金漬けから抜け出した社会勉強だと思えば決して高くない」だとさ。 それ債務者の取り分が少ない理由になっても、弁護士の取り分が多い理由になってないじゃん。 いろんな事務所がテレビCMを流しまくっているのをみると、相当においしいのだろうね。
- 758 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/06(土) 17:21:07 ID:FzYrCAjK0]
- 「借金がなくなっただけでも良かったですねっ」
- 759 名前:あほ [2010/03/06(土) 17:30:08 ID:URYjIlf+0]
- 借金がなくなたてす よかたてす 先生ありがとごぜますた
- 760 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/06(土) 21:34:03 ID:rTRv6RdL0]
- 控訴されて判決が出たのですが裁判費用は1審2審を通じ10分としサラ金が9割こっちが1割と判決に書いてあるのですが
これってどういう請求を出せばいいのでしょうか? 1審は自分でやったから費用は解るとして2審は相手が切手とか出してるし
- 761 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 00:45:48 ID:D90D6ejb0]
- 自分の請求元本の9割を請求すると良いんじゃないの?
相手が請求出来る分を相殺して払ってくれると思うけど。 まあ交通事故での示談のような一般論なんで裁判実務はどうか知らんけど
- 762 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 01:06:13 ID:1nu3akTi0]
- >>760
切手代は自分で払ってなくてわからないんだからスルーで日当その他を 請求して、切手代の一割を相手が指摘してきたら調整すればいいじゃない。
- 763 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 09:05:52 ID:dfAYE/610]
- >>761-762
せんきゅー 相手が静岡から横浜に出てきてるから色々面倒な事になりそうだけど>>762の案でやってみる
- 764 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 09:33:45 ID:8NH3EPT90]
- プロミスなんですけど二回目出廷したらやっと第一準備書面出してきました。
悪意について何項目にもわたりだらだらと20ページありました。 お聞きしたいのですがこちらの準備書面は簡潔に悪意について反論すれば よいのでしょうか?それとも項目項目に対し反論ですか?
- 765 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 19:15:01 ID:D90D6ejb0]
- >>764
基本は後者
- 766 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 20:54:01 ID:8NH3EPT90]
- >>765
ありがとうございます。 反論しようにもしにくい項目が多くてかなり悩んでましたが社の方針とかだけスルー の方向でがんばってみます。
- 767 名前:野良っち mailto:sage [2010/03/07(日) 22:25:21 ID:0Wlvi7q20]
- ( ´∀`)>>766
訳のわからん主張は取り合えず「被告は〜と主張するが、本件訴訟とはなんら関係のない主張であり、主張そのものが失当である。」とか、なんとか・・・。 これで埋めておく。 他を調べて作る。 その後で、最初に埋めた箇所をもう一度見直す。 これが効果的。 なんでかっていうと、気になるところ調べているうちに他のものもわかるようになるから。 大抵の場合、直感って当たっていて、クダラネと思った主張は最後にグルッと廻ったあともやっぱりクダラナイ。。。 肝心なのは、立ち止まらないこと、考え込まないこと(=思考停止だから)
- 768 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 22:43:34 ID:uobieFwz0]
- 社の方針とか長々と演説こいてる答弁書なんて判事もまともに読まんから適当にレスしとけば良いんだよ
- 769 名前:野良っち mailto:sage [2010/03/07(日) 22:48:35 ID:0Wlvi7q20]
- ( ´∀`)>>768
そーそー、そーゆーことwww 相手も判事が読むとは思っていないでしょ? 原告への足止め(=時間稼ぎ)工作に過ぎないよねー。
- 770 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/07(日) 22:59:33 ID:uobieFwz0]
- 被告の答弁書をよく読まずに適当書いて後日準備書面で項目がズレてると指摘されたけど、
判事も俺も言われるまで気づかなくて被告ションボリしてたことあったよ街金との裁判で
- 771 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/10(水) 21:41:35 ID:FOANRvKjP]
- 宇都宮先生が日弁連の新会長に就任だと
- 772 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/11(木) 11:28:12 ID:nS8x8ylx0]
- 日本の富豪40人(2010年) - フォーブス長者番付・億万長者ランキング
ttp://memorva.jp/ranking/forbes/201001_japan_richest40.php 相変わらず武富士、プロミス、アコム、 オマイらもっと頑張れ
- 773 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/11(木) 12:04:51 ID:eZaYPttW0]
- >>771
おめでとうございます。 先生がいなければ俺は過払い請求してなかったハズ
- 774 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/11(木) 19:48:33 ID:qxC2ajIM0]
- 今NHKに出てるね。
本当に先生のおかげで個人でも努力すれば勝てるようになった ありがとう!
- 775 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/11(木) 23:41:03 ID:n3e28WfU0]
- >>671 過払い訴訟が増えすぎて裁判所の処理能力を超えてるみたい
田舎の地裁で去年12月に個人で提訴したのですが、裁判所の日程の掲示板を見て驚いた 裁判の30件の内、半分が過払い金返還訴訟^^ 皿が素直に払わないから裁判官いそがしそうでした。 もう、過払い金がわかった時点で強制的に皿に支払わせる法律つくるべき
- 776 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/12(金) 08:12:00 ID:KZ121UZe0]
- だよなあ、法改正まで行かなくてもさっさと立ち入り検査なり改善命令なり出すべきだ
踏み倒し上等が蔓延したらプロミスとかも払わなくなる
- 777 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/12(金) 08:58:30 ID:WILUkWnH0]
- >>775
どこの田舎裁判所かしらないけど、こっちの田舎裁判所は いまだに 貸金業者から訴えられてるのがいる、TVで過払いCMしてる のも実際は何がなんなのかわからんのかも。 原告がサラだもん、このご時世に掲示板書き間違えじゃないかと思ったよ。 この人達、実際は過払いあるんじゃ?とわかっても裁判所とかは教えてもくれないんだよな、 こんな人 全国にまだまだいるんじゃ? 心が痛むよ。
- 778 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/13(土) 00:56:58 ID:x9VNIqA0O]
- プライムファイナンスが過払いに応じてくれません
プライムファイナンス経験者いますか?
- 779 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 01:01:42 ID:pzSrJFnP0]
- 俺んとこの簡易裁判所では同じ法廷に貸金請求と過払い請求と入り乱れてるわ
貸金請求されている人の傍聴もしてるけど過払いありそうなの多い
- 780 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/13(土) 06:08:21 ID:6Jnu1MYI0]
- 金主捕まえてみたら、たいていは連帯債務者の資格ありだぞw
銀行・信金・信組・商社・リース会社・皿… 踏倒しクレサラは、金主に請求しろ!
- 781 名前:マリ〜ム [2010/03/13(土) 18:57:23 ID:AGs/RCc90]
- おい 今時 過払いの奴ぬ貸金請求訴訟するサラ金あるんか?
- 782 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 21:21:18 ID:9us40vCZ0]
- >>781
昨日、たまたま不当利得に紛れてた貸金請求傍聴した。 悪そうな金融屋にダメそうな借主オヤジ。 今、金融屋ググったらめっちゃ高利貸しやった。 29.2%。 ヒゲ面に金ネックレスのがらの悪い金融屋だったからな。 裁判所は過払いの事、教えて上げないんやね。 同じ法廷で過払い返還と貸金請求がある光景は異様だったわ。
- 783 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 21:36:34 ID:wM792Dw60]
- >>782
訴えられてる借主さん達は過払いの裁判見て何も思わないもんかね
- 784 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 21:54:48 ID:DfoRCOIh0]
- 貸金請求事件で被告になってる債務者なんてそんなもん。
自分の事件さえよくわかってないかもよ?
- 785 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 21:56:56 ID:wM792Dw60]
- 一種の発達障害のようなものかねえ
気がつきそうなもんだけどCMも多いし
- 786 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 22:56:37 ID:ydMzeoWD0]
- >>785
CMや報道だけでは、過払い金が発生する仕組みなんて分からないよ。 「払いすぎた金利を取り戻せる場合があります。」って言われたって、 「ごく一部の話でしょ」とか、「ブラックリストに載って後々大変なことになる」とか思ってしまうケース多いと思う。 俺の場合「グレーゾーン金利」って言い方に惑わされた。 利息制限法的にはアウトで出資法上ではセーフという事は聞いていたけど、 結局単純に「法律と法律の狭間のグレーの状態」という意味に考え、 過払い金返還も「法律の裏ワザ」的な感覚で捉えてしまい、 結局「そんな事してまで」と思ってそのまま返し続けていた。 利息制限法を超える為の明確な基準として「みなし弁済」が存在し、 それを満たしていないことに気付いたのがつい半年前位だった。
- 787 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/13(土) 23:27:13 ID:z5Tyx1tE0]
- 過払い請求しろと言っても皿じゃなくクレジットカードに
過払い請求は関係ないと言い張る本人もいますね。 つうか、俺の姉orz 借金生活脱出のために説得するのは苦労しました。
- 788 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/13(土) 23:35:42 ID:6Jnu1MYI0]
- 過払金発生のしくみ
昭和39年、最高裁の大法廷にて、利息制限法1条2項及び4条2項 (みなし弁済)を、事実上空文化する判決が下された。 これにより、利息制限法所定の利率を超える利息支払いは不当利得となる。 昭和43年大法廷にて、利息制限法所定の利率を受領することは、 悪意の受益者であると判決がくだる。 金を借りて、返せなくなると裁判所に駆け込めば救済されることになった。 しかし、この判決により、貸金業者の経営は博打的要素がつきまとうことに なったため、貸付金利が高止まりしていた。(皿平均80%以上) 昭和58年に「貸金業の規制等に関する法律」が制定されたが、その目玉は、 「裁判所に駆け込んでも、金を返さない仕組み。」(法43条)であった。 この立法に際し、発起人であった大原一三議員は、厳格な法律運用と業者の 経営安定をセットにして欲しい、その上で、五年後には貸出金利の上限を 40%程度まで引き下げさせたいと質疑応答で答えている。 その後、平成3年には出資法の上限利率が40.005%まで引き下げられ、 平成11年には29.2%まで引き下げられた。 ところが、この頃より少し前から、多重債務者問題が社会問題化し始めた。 救済を求める声の高まりに促され、司法も法43条の厳格適用に動き出した。 法43条の適用が無ければ、昭和39年判決に従うという法理のうち、 法43条の適用が崩れれば、利息制限法所定の利率を超える利息は過払い となり、不当利得返還請求の対象となるのである。 つまり、クレサラが営業努力し過ぎたのが、過払金発生の原因だったということ。
- 789 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/14(日) 00:00:03 ID:kpJmaqE/0]
- 法律の意図は
「高い利息で営業したければ、弁済のたびに客に利率を選ばせなさい。」 もしもその選んだ利率が気に入らなければ次回から貸さなければいい」 だったのに法律を客に説明しないで利率だけ上げた。 業者が法律を勝手に解釈したから過払い金として取り返されてるって ことですね。
- 790 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/14(日) 01:25:08 ID:OEmL9FRZ0]
- 法テラスは報酬請求についても、いちいち法テラスの許可が必要だから
報酬を過大請求されたり横領されたりすることは絶対ない。 しかも進捗状況を3カ月ごとに法テラスに報告しないといけないから 着手遅滞ということもありえない。 しかも、全ての法律事務所の中で一番費用報酬が安いはず。 しかも、月々5000円償還で法テラスが立て替えてくれる。 テレビやネットで出てくる事務所よりは遥かに堅実だと思うよ。
- 791 名前:あぽ〜ん [2010/03/14(日) 08:48:33 ID:Byi5Uuz90]
- アコム、アイフル、レイク、街金一件滞納中らが訴訟すないど
客みて訴訟するんか?
- 792 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/14(日) 11:10:37 ID:rHzZvJU90]
- >>789
もっと解釈的にはサラに酷だったと… 一連一体の取引について、常に最初の貸出から利息制限法所定の利率で引き直し、 本来の弁済とみなし弁済を客に提示し、「本来の弁済は終わって過払金が出てますが、 うちの要求するみなし弁済では、○○○円残債が残っています。支払いますか?」 と客に確認しなくてはいけなかった。 平成18年判決の趣旨ってのがこういうこと。 クレサラに同情する…><
- 793 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/03/14(日) 12:04:22 ID:+oVwZKN90]
- そもそも利息制限法に罰則がないというおかしな状態に長年していた政府が悪く
その意味では貸金業者も気の毒ではあるんだけど 貸金業者はそれを知りつつ、罰則がなければ取った方が得だと営業を続けた 当然リスクが伴うので、本来は不当利得分は全額引当金にしておけば経営的 健全性(モラルはともかく)は保たれるのに、多くの会社がそれを最近までしなかった。 まあモラル的にも経営的にも完全に自業自得と言う事で。
- 794 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/14(日) 12:23:54 ID:MBQqmEAp0]
- 無料相談ができます。
www.bengoshisoudan.com/
- 795 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2010/03/14(日) 13:23:01 ID:KT6zzd4u0]
- >>793
利息制限法は、それ以上の利息は払う義務がないと定めたもので、債務者に対する法律。 出資法は、それ以上の金利を取ると違法と定めたもので、債権者に対する法律。 だから債務者を保護する目的で作られた制限法で、債務者に罰則がないのは当然の事。 混同しないようにね。
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