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【自転車乗りの】公道車道の走り方20【鑑たれ】



1 名前:ツール・ド・名無しさん [2009/11/15(日) 17:02:06 ID:CRH807IY]
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある。
道路行政に文句たれていても明日車道を走れない。
嫌われないように走りたくてもどう走ればいいか分からない。

・自動車・歩行者視点のレス歓迎
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・信号守って信号無視ママチャリに抜かれても気にするな


前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方19【鑑たれ】
schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1255513234/l50


201 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 12:02:02 ID:???]
>>200
え?
交差点の角と停止線の前に,原付と自転車がたまっていくだけでしょ?

202 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 18:19:32 ID:???]
てかまず交差点に入る前に道を渡っておくだろ。
そして路側帯か歩道走行、所詮30mの話だ。
交差点に入って真ん中によるとかバカなの?

203 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 19:29:40 ID:???]
二段階右折するとき、交差道路の左端車線が左折専用になっているところでは
ごく稀に直進の前に左折信号が点くところがあるから必ず第二車線の左端で止まるようにしてる。


204 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 19:49:35 ID:???]
アホですか。

205 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 20:07:28 ID:???]
三車線とか四車線とかある道で
途中からいちばん左が左折専用になって、
その後直進は赤な状態で「左折OK信号」が出るところって
毎度怖すぎるんだが
どこで待つのが良いのだろう?
具体的には永代通りを東に向かっていって
・葛西橋通りとの分岐のとこ
・東陽町駅交差点
局地的な話ですまんが左折優先信号って増えていると思う

206 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 20:30:03 ID:???]
歩道徐行すればいいんでね

207 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 20:47:33 ID:???]
>>206
歩道に行けない時は?
葛西橋通りのところは歩道は渡れない
東陽町駅前は歩道人大杉

208 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 21:00:13 ID:???]
左折レーンって自転車も左折しなきゃならないの?

209 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 21:15:41 ID:???]
>>207
歩道を自転車おしていけばいいだろ



210 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 21:40:09 ID:???]
>>205
俺は>>203の通り第二車線の左端。第一車線の左折レーン内では絶対待たない。
信号機に補助信号が付いている交差点で止まる時は必ずそうしてる。
自ら内輪差に巻き込まれやすい危険な場所で待つことはない。

211 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 21:54:49 ID:???]
>>207 手信号出して第二通行帯に行って直進する。
 左折専用矢印信号機が出ていて車が流れている時に自転車で第一通行帯を走行中ならば、
その信号機の交差点の少し手前で路肩に停車して直進の青信号を待つ。
その際そこに停車する前に停車の手による合図を出して
路肩に進路を変えつつ減速し停車。
その後右折の合図を出して直進車の間に入れさせてもらう。
こんなところか。

>>208 物理的に直進できない完全分離型の左折レーンなら左折せざるを得ないが
そうでなければ直進はできる。
法律上でもそう規定されている。 (第18条)

212 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 21:55:10 ID:???]
>>210
それって道交法的には大丈夫なんだろか?
>>209
実は今のところはこうしているんだけど、問題かな?
葛西橋通りのところは手前の永代橋から右側歩道をゆっくり逆走している、約1kmくらい
東陽町駅前は歩道徐行→歩く

問題は葛西橋通りのところなんだ

213 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 22:03:45 ID:???]
面倒くせえなあ。
自転車に免許は不要なのではなく、免許が不可能だから免許が無いのでは?

214 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 22:30:06 ID:???]
>>212
危険回避は認められているよ。
法の規定通りにすることが実際問題としてとても危険であり、
これを回避することが他の交通を妨げない範囲ならば問題はない。

215 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 22:52:37 ID:???]
>>214
ありがと!

216 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 23:23:08 ID:???]
んでもって信号無視も危険回避ってか

217 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/26(木) 23:30:52 ID:???]
歩道は押して歩け!

218 名前:ツール・ド・名無しさん [2009/11/27(金) 00:05:22 ID:SYZeZU9d]
LED赤点滅を前につけるのは何か間違ってるよね?
最近よく遭遇するんだけど???

219 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 00:11:05 ID:???]
警察は自転車なんてどうでもいいと思ってるからな。
事故が起きた時の責任をなすりつけるために放置しているとすら思える。

ここで文句言っても変わらねえから、地元警察にメールだすがいい。



220 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 00:25:20 ID:???]
>>212
>>214
残念ながら俺はそれ(左折レーンの隣の左端で信号待ち)をやってたら原付の警官に止められて道交法違反だと叱咤されてネチネチ所持品検査された。
左折レーンだろうが何だろうが一番左端じゃないとダメなんだってさ自転車は

221 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 00:30:05 ID:???]
>>220
道交法違反で所持品検査とかありえないでしょ
俺ならその場ですぐ弁護士を呼ぶよ

222 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 00:40:09 ID:???]
>>218
灯火について具体的には各都道府県の公安委員会が決めることになっている。
でも、どこでも「前照灯は白または淡黄色、尾灯は赤(または橙色)」
って決められているのが現状らしい。
「点滅」については、「点灯」にふくまれるからOKっていう見解で固まっているみたい。

あと、車の保安規定から類推すれば、反射板も前面は白、後方は赤や橙色ってのが
大原則だろうね。

223 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 00:47:38 ID:???]
>>220
左折レーン右側なら苦情入れれたのに

224 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 01:36:20 ID:???]
>>205
西に向かってでしょ?
そこで左折信号が先に変わって
慌てて軽いギアのママ立ちこぎで左折していったリタノフ海苔がいたぞ
そこはもちろん直進レーンの最前部(停止線の前)で待つのがベスト
手前のガソリンスタンドの信号が青になってそのまま行くと
タイミングが悪くて直進レーンに入るのは難しいので
スピード落としてタイミングを計るかガソリンスタンドのチョイ先でいったん待って直進レーンへ

東陽町は普通の交差点なんで左折車が連なって待つ状態よりも(40mぐらい前かな)で
切れ目見つけて手信号出して車間に入って左折レーン右端に移動(直進レーンとの境目ぐらい)
あとはふらつかずに行けばOK


225 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 01:41:18 ID:???]
>>205
ゴメンね葛西橋通り→永代通り 東に行く場合は
2車線目の右折レーンの先頭で待つ

226 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 01:49:47 ID:???]
>>220
そりゃお前がその警官を訴える立場だと思うぞ。
横暴な警官の職質が増えているから車道走るなら自宅の近くにある
法律事務所の番号くらいは控えておいた方が良いよ。

227 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 06:23:22 ID:???]
>>226
コネでもあれば別だが法律事務所より当番弁護士の方が無難

228 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 06:53:07 ID:???]
で、ちゃんと交番におまわりさんに確認した奴はいないんだろ?
お前等がいくら妄想しても現実は変わらんよ

229 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 07:12:30 ID:???]
>>222
尾灯は赤(または橙色)

ビアンキのサドルバッグがビアンキ色に光るやつをつけてるんだけど
厳密には違法?(点灯も点滅もできるやつ)

赤の反射板もつけてますけど



230 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 07:18:26 ID:???]
ビアンコかと思ったらチェレステなのね。
どっちでもダメだろw

231 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 10:06:25 ID:???]
>>229
サドルバッグなら関係ないんじゃないの?
自転車の装備じゃないし。リュックに3Mの銀反射テープが付いているのと同じ感覚でしょ。

自転車自体に赤の反射板が付いているなら、それで問題ないと思うな。

232 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 10:41:26 ID:???]
>>224
ありがと、やっぱガソリンスタンドの手前からじゃないと直進レーン入れないよね
ちょっと恐怖感があるのだが・・・次回はそうしてみるよ


233 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 13:02:18 ID:???]
>>229
リアランプは赤い反射板か赤い灯火どちらか片方が付いていれば
もう一方は付けなくても良い。(道交法63条の9の2)
つまり赤反射板が付いている時点で後反射板の要件を満たすので
他にどんな色のランプや反射板が付いていても問題ない。

ちなみにこの法案も夜間の運転に限ることなのでその自転車に昼間しか乗っていないのなら
尾灯・後反射板そのものが全く無くても問題ない。

234 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 14:57:51 ID:???]
夜間でなくとも、トンネルや濃霧では義務付けられている。

235 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 15:27:23 ID:???]
>>234
トンネルや濃霧での灯火義務は前照灯だけだったと思ったが。
具体的には何条?

236 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 15:56:32 ID:???]
第63条の9 2
および
第52条第1項

237 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 16:12:18 ID:???]
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

第63条の9 2 自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、
内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。


これらはあくまで夜間に限定された条文でどちらにも「トンネルや濃霧」という記述はないようだが…

238 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 16:36:54 ID:???]
>政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法施行令第19条
法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を
通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

239 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 16:46:06 ID:???]
ということは50mの視界が得られるトンネル・霧なら灯火は必要ないわけだ。
都会では視界50m以下なんて濃霧が発生することは稀だし、
防犯・通行の事故回避等の理由から照明の点いてないトンネルはほぼ無いことからすれば
都市部の見通しの良いトンネルで灯火等は必要ないってことか。

>>233が大きく間違っていなかったことがよくわかったよ。
勉強になった。



240 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 17:03:12 ID:???]
都会だから霧の発生しないって理屈が分からんが
トンネルで無灯火なら普通に捕まるでしょ。

241 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 17:34:05 ID:???]
>>233は明らかに間違っているわけだが。

242 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 17:41:56 ID:???]
>>240
>>238を欲嫁

243 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 17:47:28 ID:???]
>>242
スレタイ嫁

お前はトンネル無灯火で突っ込む訳だな。

244 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 17:58:27 ID:???]
トンネルに50mの視界があるなら無灯火で入るが何か問題でも?

245 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:16:44 ID:???]
トンネルの中とそれ以外という文章だろうな。

246 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:18:24 ID:???]
全長が50mにも満たないトンネルも普通に在るが...。
短いアンダーパスや高架下のトンネルでON/OFFを繰り返すのも変だしなぁ。

夜間に照明の点いているアーケードの中の場合も
点灯しなくても違法にはならないって事かな。

247 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:26:24 ID:???]
このスレで

A:質問
B:いい加減な回答
A:即お礼

ってやり取りをよく見かけるけど
これって自演だよね

248 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:27:09 ID:???]
いや、トンネルの中は何メーターであろうが点灯だろ。
その他の場所についての規定が200mであり50mであるという事だな。

249 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:27:50 ID:???]
よく判らんが、例えばどれ?
最近の具体例を上げてみてよ。



250 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:34:08 ID:???]
トンネル、夜間は点灯する必要があったはず

251 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:39:39 ID:???]
249は「はず」じゃなくて具体例求めてるんだろ

252 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:50:16 ID:???]
法に定められているのは

トンネルが高速や自動車専用道に設置されていれば視界200m以下で点灯。
それ以外の一般道や歩道等に設置してあれば視界50m以下で点灯。
トンネル内で規定にある視界が得られるなら灯火の義務は無い。

これだけだろ。
それ以外に規定があるなら具体的に提示してくれ>>248

253 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:55:24 ID:???]
それは間違いだな。

道路交通法施行令第19条
法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
(①トンネルの中)、(②濃霧がかかつている場所その他の場所で、
視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所)を
通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

こういう事だぞ。①と②は別だ。

254 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 18:59:42 ID:???]
トンネルで50メートル以上先にある空き缶が見えるのか?
トンネルの外からトンネル内部50メートル以上見えるのか?

普通は見えない。

255 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 19:03:31 ID:???]
施行令で謳ってるのは
(自転車の場合は、)昼間でも視界が50メートル以下なら点灯。
その例として、トンネルと濃霧、その他にも有るよ。
駐停車するときにも点灯しなさい。 って事だろ

濃霧が出る北海道や火山灰の酷い九州の場合
警察の自転車は路上に駐輪する時も点灯しているんだ...。
電池代大変だなぁ。

256 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 19:19:21 ID:???]
>>253
お前は大きな勘違いをしている。
「トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所」とはあくまで例にすぎず
文意は「どこであってもどんな場合でも規定以下の暗い場所では点灯しろ」ということを言っている。
この条文で重要なのは場所ではなく運転視界が規定量有るか無いかだよ。

257 名前:256 mailto:sage [2009/11/27(金) 19:23:07 ID:???]
>>255
微妙に被ったw

258 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 19:41:19 ID:???]
視程が規定以上あれば点灯しなくていいのかい。

259 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 19:47:07 ID:???]
いや、視界が規定以上であっても点灯の指示がある場所は点灯しなきゃ駄目。



260 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 19:53:44 ID:???]
>>259
点灯の指示標識ってどんなの?

261 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:age [2009/11/27(金) 21:05:12 ID:???]
「トンネル内点灯せよ」と書いてある看板。
また下記のようなのもある。
ttp://image.mapple.net/cnm_image/CNM1373.jpg
(昭文社ツーリングマップル公式サイトより)

262 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 21:52:20 ID:???]
>>258
法52条で道路上では夜間は点灯しなさい。って書いてあるから
トンネルで視程が規定以上有っても、点灯義務がある。
逆に昼間はトンネル内が明るければ点けなくても良いかとも...。

>>261
それは『看板』で『標識』とは違うかと。
この場合は、道路管理者?が「ライトを点けてください。
(点ける用意をしてください。)」ってサービスでお知らせしているのかと。

263 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 21:57:28 ID:???]
看板でも法的効力はあるんだよ。

264 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 21:59:47 ID:???]
「ちょっとやすんでいきなさい」
とかいう看板も、従わずに事故を起こすと過失が大きくなるんですか?

265 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:07:46 ID:???]
>>263
法にそぐわない指示看板に法的効力があるわけないだろ。


266 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:12:22 ID:???]
>>263
ちょっと想像がつかない。
いぢわるしないで、具体的な例を教えてくださいな。


267 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:25:34 ID:???]
>>266
実際に車で切符切られたことがある。
50m以上先が見えていたので弁護士に相談したが
視界が50m以上あっても裁判では勝てないと言われた。
別の弁護士にも聞いたが同じ答えだった。

268 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:35:20 ID:???]
>>267
東京在住だけど昼間のトンネルや長めのアンダーパスでも精々スモールくらいで
ヘッドライト点けたことないけどそれで切符切られたこともない。

どこのトンネルで捕まったんだ?

269 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:35:48 ID:???]
それは、「看板を無視したから。」でなく
「暗いトンネル内での無灯火」って事かと。
例え、看板が無くても結果は同じかと。




270 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:36:29 ID:???]
・道交法と施行令を読む限り、視程が基準以上あれば昼夜問わず点灯の義務は無いように読める。
・標識では無い物に法的効力が認められるというのは、どういう理屈なのだろう。

271 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:44:38 ID:???]
俺の友達は右折禁止の「看板」のところで違反切符切られてた。
裁判にしようぜと言ったがおとなしく泣き寝入りしてたよ。

272 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:45:27 ID:???]
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

夜間は点灯しなさい。 と書いてあるが?

273 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:47:23 ID:???]
>>268
俺なんか毎日信号無視のチャリを見かけてるが、
そいつ等が捕まってるのを見たことがない。

きっとチャリの信号無視は合法なんだろ。

274 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:51:05 ID:???]
車はライトが自動だから捕まらないでしょ。

275 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:51:20 ID:???]
〒マークが入っていれば治外法権

276 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 22:52:58 ID:???]
>>271
その友人が捕まった場所はどこなんだ?


>>267も切符切られたトンネルの場所教えてくれ。


277 名前:271 mailto:sage [2009/11/27(金) 23:03:03 ID:???]
>>276
西東京市芝久保町3丁目の青梅街道ファミリーマート前のT字路だ。
今じゃ立派な標識が設置されてるが数年間は看板だけだった。

278 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:05:10 ID:???]
>>272
「政令で定めるところにより」のところ。
政令には、除外規定がある。
「(基準がかいてある)まで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」

279 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:13:24 ID:???]
何時までくだらない論議を続けるつもりだ。

安全な公道車道の走り方としてはトンネル内点灯は常識だろ。



280 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:16:31 ID:???]
こういうの見ていつも思うんだが、日本の道交法はややこしいというか
見事に継ぎ接ぎだらけだなぁ。
もう一発でトンネル、濃い霧が出ている時は前照灯点灯でいいんじゃないか、と。
日本の『例外』や、『やむを得ない場合』、『〇〇を除く』『等』
とか曖昧すぎてもはや何が何だか。 様々な解釈ができるところがアウトだな、と。
法律なんだから定義をハッキリとしなければならないだろうに。

281 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:17:58 ID:???]
はっきり明記してあるじゃん、読み切れない奴がアホ

282 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:18:05 ID:???]
>>271
逆の話を聞いたことがある。

標識を設置したけど、公安委員会の台帳に記載を忘れて無効な標識があって、
その標識の内容に違反して捕まった人が居たんだけど、
調書を作る段で、台帳に記載が無いことが判明。
警察が謝罪することになった。

という話をニュースで見た。
あと公安委員会以外が設置した標識(に見えるもの)は無効だとかなんとか。

調べたらこんな話があった。
ttp://d.hatena.ne.jp/Michael_1/20090920/p2

283 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:21:04 ID:???]
>>278

(道路にある場合の灯火)第18条 
 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
 (高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで
 明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

 貴方の解釈だと↑コレと↓が矛盾するように思うが・・・。

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)第19条
 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
 視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
 その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合
 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

284 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:21:04 ID:???]
>>279
お前の常識はどうでもいい。
黙ってろ。

285 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:24:17 ID:???]
>>279
それはみんな判ってて議論してるべ。
「警察官の勝手な解釈で違反とした例」で、それを容認するのは危険なことだし、
理不尽な法律は指摘しなけりゃなおらないでしょ。
そのための議論だろ。

286 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:24:33 ID:???]
計測器でも積んでなければ分からないような基準を
ハッキリしてると思うような馬鹿には呆れるぜ
もう相手にしてられない

287 名前:標識と看板について。 mailto:sage [2009/11/27(金) 23:25:16 ID:???]
以前、道路に建てられている標識が『?』な状態だったんで
大阪府警本部に電話して話を訊いた事があるよ。
で、府警本部のエライ人が言うには
標識(この件は規制標識)の裏に「公安委員会」のラベルが貼っているはず。
そうで無い物は、ただの『看板』
法的な拘束力は無いから、看板の内容に従わなかったって事で
道路交通法違反で摘発される事はない。
って教えてもらったよ。

288 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:26:39 ID:???]
大阪と福岡の警察は信用できない。キッパリ!

289 名前:271 mailto:sage [2009/11/27(金) 23:30:52 ID:???]
>>287
俺も「?」だったんで裁判にしたかったが、
本人がしないって言うんじゃしかたがない。



290 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:31:12 ID:???]
>>283
どこが矛盾?

18条は、
夜間は灯火を付けろ。
(夜間でもトンネルの中で視程が十分なら灯火は不要。)

19条は、
昼間でもトンネルの中など視程が十分でなければ灯火をつけろ。
(十分なら灯火は不要。)

視程が基準以上あれば昼夜問わず点灯の義務は無いように読める。

291 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:32:04 ID:???]
>>282
おかしいと思ったときに泣き寝入りするのは馬鹿ってことか。
つか県警もちゃんともみ消さずに公表したんなら褒めてやりたいところだが
本来あってはならないことをしたから当たり前に公表しただけで
思わず褒めてやりたくなる警察ってのも終わってるなw

292 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:36:55 ID:???]
>>291
でもさ、違反にならなかった人は、無効だったとはいえ存在する標識に従わなかったわけで、
公安委員会も、台帳に記載を忘れたけれど規制の意図はあったわけで。

法的に正しい話だけど、なんか道徳的に腑に落ちない話だった。

293 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:44:12 ID:???]
>>290
ありがと。
疑問が解けた。 (笑


294 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:47:27 ID:???]
>>290
よこからスマンが

第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯
その他の灯火をつけなければならない。

とあるので施行令18条19条は「トンネルなどの暗い場所では灯火を点けなければならないが
規定の視界が得られるなら除外」ということは、夜に道路では灯火点けろ(52条)がまだ有効でしょ。

十分な視界のあるトンネルの中では灯火は必要ないが、夜に道路では灯火を点けなければならない。
なら「十分な視界のあるトンネルの中では灯火を点けてはならない」という記述じゃないと
52条は覆せないと思うんだがどうだろう。

295 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:48:28 ID:???]
標識が無くても規制がある場合もあるらしい。

ウチの近くにある歩道は自転車通行可ではないと思っていたが、自転車通行可だった。
数キロ先に「ここから」という標識と、また反対側に数キロ先に「ここまで」の自転車通行可の標識があった。
県警に問い合わせたら、たしかにその道路の歩道は自転車通行可に指定されているのだと。

その歩道走れという駐在に「歩道は自転車が走ってはいけないことくらい知らないのですか」と説教くらわしちゃったことあるんだよ。

296 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:52:38 ID:???]
>>292
その下にいわき市が勝手に設置した標識で違反を切ったって記事もあるから
市役所と県警に軋轢でもあるのかそういうのの常習だったんでしょ。

登録し忘れは確かに違反者に罪有りだと思うけど前々から標識の信用性を欠いていた
市としてもあまり強くは言えないと思うよ。自業自得という感。

297 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:54:34 ID:???]
トンネル内転倒せよ

いや、スマン。続けてくれ <(_ _)>

298 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:56:31 ID:???]
>>295
数年も前の話だったら申し訳ないけど、今は警官に「歩道走れ」と指示されたら
自転車通行不可の歩道でも歩道を走らないといけないのよ。
まぁその時に大事にならなかったのなら問題ないんだけどねw

299 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:57:13 ID:???]
>>294
施行令18条は夜間の規定。
 夜間道路を通行していないときは除外(法52条でも除外している)。
 夜間道路を通行している時でも「照明が行われているトンネルを通行する場合」は除外。
と読むのだと思う。

52条の「政令で定めるところにより」がポイント。



300 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2009/11/27(金) 23:59:45 ID:???]
ちょっとまとめるよ。
大元は道交法で、それを補足するのが道交法施行令。
法52条前段を補足するのが施行令18条で、法52条後段を補足するのが施行令19条。

52条前段(夜間)
・夜間は、「政令の定めるところにより」、灯火をつけろ
施行令18条 (「政令の定めるところにより」とは)
・夜間、規定以上の明るさのトンネル以外の道路を
・通行するとき
・規定にそって

52条後段(夜間以外)
・「政令が定める場合」は、夜間以外でも同様だ
施行令19条 (「政令が定める場合」とは)
・規定以下の暗さの①トンネル、②濃霧の場所、③その他の場所を
・通行および停車または駐車する場合

結局、明るいトンネル内は灯火の必要はない。
だからといって点けたら駄目ってことじゃないから、安全のために点けとくのが吉。






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