- 1 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2019/09/16(月) 18:16:45.84 ID:1nxj3f0D.net]
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:新潟県道路交通法施行細則8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します) ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、 「点滅モードは道交法上問題あり。補助
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