- 539 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2019/02/23(土) 13:05:53.56 ID:5nNheEAw.net]
- >>512
書かれていない事、定められていない事は適法。 まさか定められていないから違法なんて言わないよな? それにちゃんと理解してないようだな。 明るさが無い時がある、確認出来ない時があるからは関係無い。 そんなものは規定されてないからな。 あくまで、10m先の障害物を確認出来る明るさを持った前照灯をつけなければならないというだけだ。 光が断続した状態でも、ちゃんと連続して確認出来れば要件は満たしている。 【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】 要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】 つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。 法令で禁止されてない点滅でも同じ。 つまり、点滅、点灯に関わらずだ。
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