- 213 名前:ツール・ド・名無しさん mailto:sage [2019/02/20(水) 07:44:49.71 ID:uugYjLXA.net]
- >>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。 >【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。 だから、何なんだよ。 お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。 変な屁理屈こねてるんじゃないよ。 灯火(ともしび、あかり)を発する装置= 灯火器(灯火装置) なのだよ。 そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。 道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、 道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。
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