- 85 名前:雪と氷の名無しさん mailto:sage [2018/09/13(木) 09:15:21.53 ID:GHhy5hSX.net]
- >>81
当事者適格とは、特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格をいう。 「当事者適格を有する者」を「訴訟追行権を有する者」あるいは「正当な当事者」ともいう。 これらは、同義の言葉として使われている[25]。当事者適格を欠く者の訴えは、 有効な紛争解決をもたらさず、また勝訴判決を与える必要もないので、却下される。 >それからアップされた写真の削除申し立てと損害賠償は誰にでも可能なんだが 誰にでも可能ではない 代理人とは別の話 お前は法律に疎すぎて会話が成立しないしこっちが1から10まで赤ペン先生しないとならないから話が一向に進まない しかも説明しても一向に理解しない 日本語の意味も自分ルールで捻じ曲げるし日本の法律
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