- 29 名前:優しい名無しさん [2013/06/26(水) 11:21:48.48 ID:zo2tmxM9]
- どなたかお願いします。
電話を掛けようとするとパニックになるので、保険組合に問い合わせができないでいます…。 会社から有給休職期間 6/25〜12/24まで とある紙が届いたのですが、 この場合、12/25以降でないと傷病手当金は請求•支給されないのでしょうか? 休職自体は3月25日からしています。 一度、3/25〜4/25迄で請求したのですが、「給与があるため不支給」との紙か保険組合から届きました。 もしくは、特別給与の無い6/25〜7/24なら特別給与の差額分を傷病者手当金で支給 してもらえるのでしょうか? (もう三ヶ月ほど休んでおり、3〜6月までは特別給与という名で給与をもらっていました。 有給給与の額は、特別給与の額より少ないです。) (給与は月末締、25日払です。) どなたか、よろしくお願いします。
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