- 120 名前:優しい名無しさん [2021/01/25(月) 22:59:12.35 ID:ngJE6z560.net]
- 国保税は確定申告後の前年度所得により決定される。
4月から6月分までは暫定保険料による金額。7月分より確定した銀額が決まる。 国保税自体には障害者控除は適用されないのだが、確定申告では公的年金は雑所得で 障害者控除27万円控除される。つまり総所得はいろいろな控除が有り障害者控除も計算に含まれる。 障害者年金受給者は非課税になるので78万円がそのまま控除される計算になる。 老齢年金の場合障害者手帳を所持していると27万円の控除される計算になる。 総所得は全ての控除をした上での金額である。
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