- 86 名前:優しい名無しさん mailto:sage [2018/03/19(月) 18:47:49.85 ID:hEzPaOVi0.net]
- >>85
民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 このやむを得ない事由ですが、仕事をしていて病気が悪化して続けられなくなったという場合などは仕方が無いよねってことでちゃんと退職出来るので心配ないよ。
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