- 689 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/02/09(土) 08:29:31 .net]
- 著作権法30条1項2号で著作権保護技術の回避は禁止されている。
リバースエンジニアリングはこれに触れる場合がある。 独自のデータ構造で作られたデータは著作権を保護するために故意に仕様が公開されていないデータ構造を選んでいる場合がほとんど。 リバースエンジニアリングされるとEPWINGのようなまがい物データの複製が可能になる。 独自データ構造が著作権保護技術であるかないかの解釈は人により違うが解析者や変換ツール配布者は自分に都合のよい解釈を勝手にしているようだ。 著作権を保護するために仕様非公開の独自データ構造にしているのであれば それを別のソフトでも読めるようなデータに変換しようとする行為は著作権法30条1項2号に触れる。 EPWINGへの変換幇助行為は、これだけでなくいろんな法律に触れると思う。 「○○社の○○データをぼくがEPWINGに変換できるようにしました。」って宣伝していては 無断で勝手に○○という名称を使用していいのかとも思われるし、 まるで他人のデータを自分のデータであるかのようにもとれる言い方をされると本来の著作権者からみると著作権を侵害されたと思われる。 EPWINGに勝手に変換している人の真似をして行った行為が弁護士事務所から内容証明の郵便が届き告訴されそうになった人が今回出た。 その人は自身のホームページを閉鎖など多大な損失、精神的なダメージも受けた。 このような被害者が二度と出ないように、 EPWINGへの無断での変換は違法性の問題があるということは正直に伝えるべき。 ある変換幇助者は自身の勝手な法律解釈を自身のホームページに堂々と書いているが、 これを信じて真似した人の被害のことを真剣に考えて欲しい。 責任があるし責任も取るべきだ。 心当たりがある人は謝罪して欲しい。
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