- 37 名前:名無しさん@120分待ち mailto:sage [2006/05/17(水) 01:25:24 ID:wzOF2/g6]
- >>30-35
どんなに理屈をこねようが、スリルライドへの乗車強要は犯罪行為。 訴えられれば、ほとんど負け決定。 刑法 第二百二十三条 【強要】 第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を 告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを 行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役 に処する。 第二項 (略) 第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに>>30-35のような、スリルライドへの乗車強要を そそのかす書き込みも、犯罪行為。 刑法 第六十一条 【教唆】 第一項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 第二項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 たくさん書き込みをして、証拠をいっぱい残したねw >>ID:CuKWUYqk
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