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乗車券類・切符の規則 第34条



787 名前:名無しでGO! mailto:sage [2014/04/12(土) 00:45:51.09 ID:BI49EHLd0.net]
規則で同時にしかできないとした上で、基279の3号で片方だけでも区間変更できると緩和してる。
緩和の内容は往復割引を取り消し(差額収受)して、あとは規則通りに区変。

(往復割引普通乗車券に対する区間変更の取扱方)
第279条 往復割引普通乗車券を所持する旅客が、規則第249条第1項第2号及び第3号の規定による区間変更を申し出た場合は、
同第243条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(3) 前各号以外の場合は、原乗車券に表示された発着区間に対する無割引の往復普通旅客運賃
(学生割引の場合は、学生割引の普通旅客運賃)と既に収受した旅客運賃との差額を収受して往復割引を取り消すとともに、
当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして旅客運賃を計算し、次により特別補充券を発行して旅客に交付する。
ア 往片の区間において変更をする場合で、復片を所持しているときは、往路の往復割引の取消しによる
差額及び規則第249条第2項第1号の規定により計算した額をあわせて収受して往片の特別補充券を、
復路の往復割引の取消しによる差額を収受して復片の特別補充券をそれぞれ発行する。
イ 復片の区間において変更をする場合又は復片を先に使用して往片の区間において変更する場合は、
往路及び復路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規定により計算した額を
あわせて収受して復片又は往片の特別補充券を発行する。






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