- 176 名前:もびうす [2008/07/02(水) 02:01:48 ID:ICmqg0Wx0 BE:1300764858-2BP(0)]
- >>171
失礼致します。申し訳ないのですが、どうにも出来ません。 まず、首を絞めて失神させた行為は間違いなく、刑法第208条・暴行罪に該当 します。しかし、残念ながら暴行は最高で2年の懲役です。 刑事訴訟法第250条によると、事件から8年を経た今、暴行罪の時効は3年なので 起訴できません。 また、失神させた行為を『傷害』に含むという説に立てば、時効は何とか免れ ますが、如何せん、証明責任は貴方にあります。よって、失神では診断書その他 の証拠物は一切残っていないでしょうし、記憶も曖昧でしょうから、立件するのは 現実的に不可能です。民事の損害賠償請求に関しても、説明は割愛しますが、不可能 です。教師の権限を逸脱した暴力は許せませんが、時間の壁が、法的救済を 妨げてしまった結果です。お力になれず、申し訳ない。
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