- 1 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが [2007/09/21(金) 23:49:14 ID:TpS7ZPRX]
- 職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
(直法1-147 昭29. 8.10) プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を 税制上認めようというものです 親会社が球団の赤字を補填しても「広告宣伝費」として処理できる というものなのです (通達によると全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有する と認められる部分」とされています) しかし上の通達のすごいのはこれだけじゃありません 通達を読んでいきますと、 ●特に弊害がない場合、親会社が球団の赤字を補填しても親会社で 経費とできる ●親会社が球団に対して支出した貸付金も経費にできる と書いてあるんです 補填できるのは広告宣伝費だけではないのです!!! 貸付金まで損金とすることができるとは・・・・・・ この通達ができたのが昭和29年8月 ちょうど中日がフォークボールの元祖、杉下茂投手の大活躍で 初の日本一になる年です 日本のプロ野球もガンガン人気が出てきた頃 やはり当時の巨人のオーナー(というより読売新聞のオーナー)で 警察官僚出身の正力松太郎氏のチカラだったんでしょう。 この通達は ソースはplaza.rakuten.co.jp/iwamatsu/diary/2004-09-04
- 283 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが [2010/07/16(金) 16:44:19 ID:ps9Dc3cP]
- プロ野球より宗教法人税の導入が先ですね。
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