- 862 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! mailto:sage [2009/02/03(火) 16:58:23 ID:IlnpnYBY0]
- Posted by せと弘幸 at 2009年02月02日 19:13
触れるに決まっているでしょう。例えば、槇泰智氏の行為は、住居不法侵入未遂の構成要件を満たします。 運輸会社の店舗に入ったグリンピースが住居不法侵入となるように、店舗は客か見込み客に限って立ち入りを許しています。 つまりそうでない人間が店舗に入るためには店主の許可が必要なのです。刑法130条及び132条及び住居不法侵入に関する数々の判例を知っていれば簡単な結論です。 逮捕されていないということと、犯罪ではないということはイコールではないのですよ。 さらに襲撃した桜井誠氏や西村修平氏の行為は威力業務妨害罪の構成要件を満たします。 店の前の通行人に対し、「万引きと間違われる」などと公然と述べる行為、店の前に多数で押しかけ店舗の営業を妨害する行為はまさにそれですね。 瀬戸氏自身、名誉毀損罪の構成要件を満たしていることを忘れてはなりませんね。 「創価学会と全く関係がない。」 「そうですかね。直接なくとも、間接的くらいにはあるんじゃないんですか。勿論、その確証を得ているからこそ出向いて見ようと思っています。」 9月5日付エントリーをあげるまでもなく、判決や書籍を少し調べれば創価学会の信者でもないことがわかるにもかかわらず、 そのような発言に及ぶことが名誉毀損罪の構成要件を満たすことがお分かりにならないのでしょうか。 同じことを街宣でも何度も言っていますね。貴殿は名誉毀損罪が親告罪であるために公訴を提起されていないだけかも知れないのですよ。 Posted by 凪 at 2009年02月02日 20:40 >Posted by 凪 at 2009年02月02日 20:40 私の質問に対するあなたの答えがこれですか? 私の問いをもう一度読みなさい。 答えになっていませんよ。 Posted by せと弘幸 at 2009年02月02日 21:14
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