- 278 名前:まだまだ使える名無しさん [2017/06/10(土) 20:13:10.20 ID:KMqltnGy.net]
- >>269
証明義務も何も実際に購入した商品ページそのものだけが有効な証拠だろ 第三者が商品ページの説明を見て誤解を招くような商品の説明で購入者に語させてしまったなら出品者は言い逃れ出来ない 元のページで専用依頼した人と出品者でどういうやりとりがあったか購入者とは全く関係ない 横取りした購入者が提示する証拠は購入した商品ページだけでいい 横取り購入者が商品ページを見て金塊だと誤解したら、この商品ページは金塊ではないと論破しなければいけないだろうな 使える証拠は購入された商品ページだけだ 専用だろうが何だろうが写真や説明文を極端に曖昧にしておくはあまりにもリスキー
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