- 985 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2017/03/03(金) 21:46:48.50 ID:uo6XDlXV.net]
- ソフトがROMに入ってる場合は「インストール用情報」はいらないんじゃないの?
LGPL https://mag.osdn.jp/07/09/05/017211 『インストール用情報』を提供する。ただしこれはGNU GPL第6項に従い そのような情報を提供することが 義務付けられている場合に限られ(略) GPL 第6項 https://mag.osdn.jp/07/09/02/130237 この条項の下で『対応するソース』は『インストール用情報』と共に提供されなければならない。 しかしこの条件は、あなたと第三者のいずれもが改変されたオブジェクトコードをユーザ製品にインストールする 能力を有していない際には適用されない(例えば、作品がROMにインストールされている場合)。
|

|