- 367 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2007/11/07(水) 18:52:19 ]
- >>365
即答ありがとうございました。 >>366 >しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクして実行形式を作成すると、 >それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではなく、『ライブラリ』の派生物となる >(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を含んでいるから)。 >そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第6節ではそのような実行形式の頒布の条件を述べる。 この部分の扱いが微妙だなぁと思うわけですが ttp://diary.imou.to/~AoiMoe/2005.03/early.html#2005.03.07 こんなのみつけました 一番いいのはライセンスを自分で作っちゃうことだと思う。 商用費商用問わず改変した場合には、ライブラリの公開の義務がある ただし、ライブラリのみの公開で、使用した著作物には公開の義務は発生しない。 ぐらいでいい気もするがどうでしょうか。
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