- 49 名前:45 mailto:sage [2009/11/29(日) 12:07:18 ID:vTJIcCEp0]
- >>48
答えてくれて、ありがとう 理解が深まったよ、みんな優しいな プロバイダ責任制限法では発信者に該当するから制限はないという意見は TVブレイクの地裁判例から出てきているんだね、判例読まないと・・・ itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091113/340425/ あと犯罪の故意の有無について、みんなが口にするから疑問だったんだけどようやく分かってきた www.jca-net.or.jp/singai/higai.html を参考にしたよ 著作権違反の責任を問うための措置として以下がある 1)刑事上の責任 2)民事上の損害賠償責任 3)その他(差止請求など) 1)刑事上の責任 刑事上の責任を問うためには故意に犯罪を犯した故意犯でなければならない 権利者の告訴が必要で、相手が確実に故意であることを証明するために内容証明郵便を送りつける (内容証明郵便を送らなくても立証可能?) 2)民事上の損害賠償責任 過失でも責任を問えるが、損害が発生していること、 損害と侵害に因果関係があることを証明しなければならない このページを見ていると確実に故意を証明する(告訴する)には内容証明郵便を送るみたいだが、 実際はどうなんだろうか
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