- 197 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう mailto:sage [2009/08/30(日) 06:46:42 ID:bBw5pV/30]
- >>189
俺が使ったコンテンツとかプラットフォームって言葉は一般名詞として使ったつもりだが、 >>181の文脈内での定義は以下のような感じ。 (一般的な定義と必ずしも一致しているとは限らないが、少なくとも俺はこういう意味で使った) コンテンツ: それ自体が創作物 プラットフォーム: 創作物を生み出すための土壌であって、それ単体では著作権法で保護される「創意」を認められない 例としては、たとえば現行の著作権法では、フォントの字形に対する著作権は認められない(これは判例がある)。 だからフォントメーカーは規約で「フォント全体をそのまま含むような形でデータを頒布したりしてはいけない」とかで フォントそのものの転売を防ぐことがある。というかたいていそうなってる。フォントメーカーの作成したのデータそのものには 著作権があるからだ。 だが、たとえばあるフォントを使用して作られたデザイン作品に対して、フォントメーカーが そのフォントを使用して作られたことをもって著作隣接権を行使できるかといったら、できないし、しようともしない。 仮にそんなフォントメーカーがあったとしても、そんなフォントあぶなくてつかえないから売り上げ落ちるしね。 だから、たとえばあるフォントを紙に打ち出して、、それを再度トレースして同じようなフォントを作るという 「クローンフォント」も世の中には存在するし、普通に商業ものとして利用されている。 ウィンドウズに標準ではいってるArialなんかもそのひとつだ(Helveticaという有名なフォントのクローン)。 ボーカロイドのライブラリと、それを使用して作られた楽曲の関係性は、 フォントとそれを使用して作られたデザイン作品の関係性に似ていると俺は思うのだが、 クリプトンはその関係性を超えた縛りを課そうとしている。 該当する規約の存在は、何をする奴がいるかわからないからとりあえず防衛的に書いておく、 というのは理解できる。でもその条文を積極的に利用するなら、それは違うんじゃないの伊藤さん、と思うわけだ。 >そろPは納得して自主削除したよ これは疑問が残るなあw あれだけフルボッコにされてそれでも折れない強靭な精神を持っている人はそうそういないぞw デPみたいな人は超特殊な例だろう。 すがすがしく納得して自主削除というかんじではなく、「風当たりが強かったから折れた」だけじゃない? それを「納得していただきました」と美談にしちゃうならかなり問題があると思うぜ。
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