- 658 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/19(水) 06:06:15 ID:PDHkDOt80]
- >>642
あり得るでしょうね。 まずはニワンゴ抜きの関係各社全員で意思を統一してから、ニワンゴに乗り込む、と。 >>643 「他者の権利を侵害するコンテンツ」であることが明らかな場合に プロバイダが他社の権利を侵害した責任を免れるためには 当該のコンテンツを直ちに削除すべきです。これは、 プロバイダ責任制限法にもニコニコ動画利用規約にも のっとった削除措置である、と言えます。 >>652 はい、現実に週刊誌をはじめとした雑誌が継続して存在できる可能性は 年々厳しくなってきています。 >>655 いわゆる「取締役の対第三者責任」に基づいて、 「自社出版物による名誉毀損などの権利侵害行為を防止する目的の社内体制 を構築する任務があったにもかかわらず、その社内体制整備を怠った」として 出版社社長個人に損害賠償責任を認めた裁判例があります。 いきおい、株式会社ニワンゴ代表取締役社長にも 同様の責任が問われる可能性は充分にあるでしょう。
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