- 609 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/19(水) 03:46:33 ID:qzS8NLWC0]
- 無知な俺にはわからんけど、プロバイダ責任法ってのは
その利用者がどこかで行った契約関係を把握して 自分にとっての第三者からの要請が適正かどうかを判断して 適切な処置を行う義務もあるの? 今回の場合は、クリプトンとうp主との間にそういう契約があった事は容易に想像できるけど 違うケースだった場合、確かにそういう契約関係が認められるかどうかは (その契約関係から見た)第三者であるニワンゴにはわからないわけでしょ ニワンゴとうp主との契約という視点から見れば、第三者になるクリプトンが こういう契約してます、と言ったってそれが本当に法的に有効なのかどうかを ニワンゴが判断できるの?また、判断してもいいものなの? 一方の契約による法的効力をもってもう一方の契約を曲げさせるなら それ相応の法的機関の命令なりがあって然るべきな気がするんだけど
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