- 711 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/13(土) 02:39:59 ID:n1Y/f5lU0]
- >>710
法律上の二次的著作物の定義に当てはまれば、二次的著作物になる。 けど、許諾無くば権利を行使出来ない。 「二次創作を許可していた場合」がPCLの事を指しているのであれば、PCLでは「改変物」「二次的著作物」「その他(略)」 を明確に区別せず「二次創作物」としてまとめて許諾しているので、やはり別途それが二次的著作物であるとする契約がないと その著作者は二次的著作者としての権利を行使できない。 その状態では、定義的に二次的著作物であることになんの意味もない。
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