- 686 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/13(土) 01:04:55 ID:Fh6Tb/570]
- >>682
すまん、脳が死んでいた。675はなしで。 で、改めて>>671に答えると、ヒオカ氏が「二次的著作物のネル」を第三者に利用許諾するために ピアプロに投稿するよな。 そうすると、第三者は、ネルの絵を描くことができるようになる。 でも、その絵はピアプロに上げることはできない。 著作物としては完全オリジナル扱いのほかの創作ボカロの場合は、作者が二次創作宣言をせずに 二次創作OK宣言してピアプロに上げなければ、誰でも自由にピアプロに書くことができる。 でも、二次的著作物宣言をしているネルの場合は、ピアプロに上げなければ他人が使えないし ピアプロに上げればピアプロにほかの人が投稿できない。 だからこそのPCL準用となるわけ。
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