- 579 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/11(木) 23:11:07 ID:xHEvDWjR0]
- しかし、現行法で許されるパロディの幅は狭すぎだろ…
1.二つの著作物が明瞭に区別でき、 2.引用される側の著作物が明らかに引用する側にとって小さなものであり、 3.引用される側の著作物の著作者の著作者人格権を侵害しない (=著作者が望まない改変をしていない) まず、3.が成立しない、 3を成立させようとするとパロディの面白みが消える… 2もクセモノ、文書引用の場合はそれでいいんだろうけど 絵でパロディをする場合は小さなもののみって… うーん、おまいら勉強して早く官僚とか最高裁裁判官になって この辺改正してくれ
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