- 828 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/07(日) 18:47:09 ID:KZP9Gr7O0]
- PCL3条2項3号の
(3)利用者は、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。 この項目ってどうしても必要?知的財産権は法によって保護されてるんだから、 わざわざライセンス規約に盛り込まなくてもいいような気がするんだが。 これが無ければ、例えば樋口Mの動画において少なくとも栗が文句を言うことはありませんよって 感じで使えるようになると思うんだけど。 (栗以外の部分で)著作権的に黒っぽい作品にPCL表記が付くことを嫌ったんだろうか?
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