- 824 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/07(日) 18:16:34 ID:7VDPJvQV0]
- >>789
そこは、複数の論点が絡み合ってしまったがために、樋口さんが正しい理解を しているにも関わらず、間違った対応をしてしまった例だと思う。 まず、樋口さんの >「当社の著作権部分についてのみ、使用の許可を与える」 という理解は正しい。 仮にMMDモデルがピアプロにアップされていたとすれば、そのMMDモデルについては PCLがついているわけだから、「PCLに基づいて公開されています」と書くことが求められる。 ガイドラインで「ピアプロの作品URLがPCL表記の代わりになる」と書いているのはそういうこと。 今回は、MMDモデルがピアプロに投稿されていないが、それをわかっていて、そこは大丈夫と 栗が言っている。で、ピアプロを通すまでもなく、樋口さんに限って言えばあにまささんの許諾は 得ている。だから、あにまさモデルがピアプロに投稿されているものと擬制して、PCLクレジットを つけたとしても、PCLの類推適用とでもいうべき状態になると思う。 ただ、それとは別に、今回は音楽をCD音源のまま使うという明確な著作権侵害があったから PCLに反しているということになってしまい、そういう指摘があった。 あにまさモデルの使用について言えば 栗(一次権利者):ピアプロが対応可能になるまでは二次利用OKと宣言 あにまさ(二次権利者):樋口さんに提供した時点で、許諾ありと推定できる なのだから、ここについてはPCL違反は生じていない。
|

|