- 525 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/06(土) 20:14:32 ID:/k6ZwM5X0]
- >>519にちょっと補足
PCLでは3Dモデル(二次創作物)の二次利用(ライセンスの再許諾)までは許してない。 それはPCLの第3条4にある通りだ。 例え第三者の知的財産権を脅かすような要素が組み込まれていなくても、MMD動画 自体にPCLライセンスを適用することはできない。(全て自らの創作なら話は別だが) それを解決するために、ピアプロでは3Dモデルをアップできるよう準備してるわけだ。 そうすれば、モデル作者が第三者(ピアプロ会員)に利用を許諾できる形になり、PCLで カバーできないMMD動画のライセンスを補える。 こういう配布素材での創作物においては、PCLとピアプロの組み合わせが非常に重要。
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