- 476 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/06(土) 14:06:57 ID:4gpzFWi10]
- >新たな創作性を付け加えていった結果、もはや当社キャラクターの表現上の
>本質的な特徴を感じられないようになった著作物となる可能性もあります。 >そのような著作物は、著作権法上では新たに生まれた別個独立の著作物として評価されます。 そんな著作物も、クリの権利が所持する「二次創作物」に包含するという言い方は、どうよとは思う。 判断が難しいものが含まれるから簡便な方法を取ることに合理性はあろう。 それは権利物かどうか調べてられないから権利物と判断するよ、というジャスラックと同じ。 権利保護のやり方というのは、大手が整地した道を進むのが間違いないやり方なんだろうな。
|

|